任意売却にかかる費用とは

通常、不動産の売却にはさまざまな費用がかかります。競売の場合は金融機関と裁判所が手続きを進めていくため、引越し以外やることはりませんが、任意売却の場合、基本的な動きは通常の不動産の売却と変わりません。住宅ローンの支払いができなくなるほど、お金に困っている状態だというのに、不動産の売却にかかる費用はどこから捻出すれば良いのでしょうか?今回は、任意売却にかかる諸費用と、実際の負担についてご説明します。

任意売却をする上で、かかる諸費用とは?

進め方

任意売却にかかる費用は、通常の不動産の売買にかかる費用とほぼ同じです。

  • 抵当権抹消費用
  • 売買契約書に貼付けする印紙代
  • 仲介手数料(3%+6万円+消費税)
  • 必要な場合は、測量費用や解体費用等

例えば、任意売却で売値1000万円の売却が決まった場合には、抵当権抹消費用で1万円程、印紙代で1万円、仲介手数料で1000万円×3%+6万円+消費税で38.88万円なので、解体費用や測量費用がかからなければ、43万円程あれば足りる計算になります。

譲渡所得税は課税されるのか?

通常不動産を売却する場合、利益に対して譲渡所得が課税されます。任意売却においても、売却による利益には違いがありません。しかし、通常任意売却をする方はお金がないから任意売却をしているはずです。ここのところ、所得税法で取り決めがされており、任意売却の場合、
(1)資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり
(2)かつ、強制換価手続きの執行が定められないと認められる場合の資産の譲渡で、
(3)その譲渡対価の額が債務の弁済に充てられた場合、
譲渡所得税が非課税になります。

任意売却であればすなわち非課税になるというわけではないので、事前に税務署や税理士に確認をしましょう。

譲渡所得が課税される場合

通常の譲渡所得はその年の1月1日時点で所有期間が5年以下であれば、課税譲渡所得の39%程度、所有期間が5年超であれば課税譲渡所得の20%程度の税金を納める必要があります。

課税総所得

課税譲渡所得とは売却金額から、その不動産の取得費と譲渡費用、特別控除を差し引いて算出します。

取得費

取得費とは、その不動産を取得した時にかかった費用(購入費用や仲介手数料)のことです。不明な場合には売却金額の5%とすることもできます。

譲渡費用

仲介手数料や測量費、解体費用などのことです。

特別控除

一定の要件を満たすことで、特別控除を受けることができます。例えば、売却する不動産が居住用不動産で、さらに一定の要件を満たせば3000万円の特別控除を適用することができます。

あなた(債権者)が負担しないといけない費用とは?

先に任意売却にかかる諸費用について説明しましたが、実は任意売却の場合、これらの費用を支払う必要はありません。通常任意売却を選択するということはお金がないはずです。そうした中で売却するための現金を準備するのは困難でしょう。

任意売却の場合、債権者(金融機関等)との話し合いで、任意売約により得られた売却代金の中から、上記の諸費用を支払うことができます。その分残債は残ってしまいますが、売主は現金を用意する必要はありません。任意売却の後は自己破産する方もいるので、これらの費用は実質、債権者が負担していると言えます。

また話合い次第では、引越し費用なども売買代金から捻出することが可能な場合があります。

※お客様の状況、金融機関(債権者)によって異なります。詳しくはお気軽にお問い合わせください。

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