自営業者必見!不動産売却後の確定申告に「e-tax」を利用するメリット
2019.05.31
自営業のオーナーや個人事業主の方は、家を売った後の確定申告を直接提出や郵送ではなく、「e-tax」で実施することをおすすめます。
その理由は、平成30年度の税制改正の大綱で、「e-tax以外の方法で確定申告した場合、青色申告特別控除が65万円から55万円に引き下げられる」ことが決まったからです。
今回は、確定申告をe-taxで行うメリットや、e-taxで申告するために必要なものを順番にご紹介していきます。
不動産売却後は確定申告が必要になる
●不動産売却で利益が出た場合、確定申告が必須
不動産売却によって利益が出た場合、サラリーマンでも自営業者でも確定申告手続きが必要です。
申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までと決まっており、自宅か事務所のある地域を管轄している税務署に申告書類を提出します。
なお、不動産の譲渡所得税の申告には、自営業者や個人事業主が毎年作成して提出している「確定申告書類」とは違う書類を使うため、注意が必要です。
所得税の確定申告手続きには慣れていても、譲渡所得の申告手続きについては書類の書き方がわからないといったケースが多いので、家を売ったら早めに申告の準備を始めましょう。
●お得な節税の特例等を使うためにも確定申告しよう
もし、自営業や個人事業主として活動していて、「白色申告」という方式で申告している場合は、青色申告への切り替えがおすすめです。
青色申告者は、「青色申告特別控除」という最大65万円の控除を利用できます。
白色申告をしても、特別控除はつきません。自営業者や個人事業主は、青色申告をして年間の所得税や住民税等を節税しましょう。
●確定申告は窓口への直接提出以外にもいくつかのやり方がある
確定申告書類の提出方法は、税務署の窓口への直接提出以外にも、複数用意されています。
まとめて紹介すると、
- 郵送での提出
- 税務署にある「時間外文書収受箱」への投函
- e-tax(電子申告・納税システム)の利用
です。
どの方法でも、申告書類の不備がなく、確定申告期間内に申告すれば手続きに問題はありません。ただ、自営業者や個人事業主の方には、特にe-taxの利用をおすすめします。
自営業者・個人事業主が確定申告を「e-tax」で行うメリット
●青色申告特別控除を65万円のまま維持できる
平成30年の税制改正大綱において、所得税の基礎控除と青色申告特別控除のルールが以下の通り変更されました。
- 基礎控除(従来は38万円)を48万円に増額
- 給与所得控除を所得額に関係なく10万円引き下げ
- 青色申告特別控除を65万円から55万円に引き下げ
- ただし、e-taxで申告した場合は65万円の青色申告特別控除を利用可能
つまり、青色申告をしている自営業者や個人事業主は、e-taxを利用すると10万円控除額を増やせるのです。
申告の内容や用意する書類は直接提出でもe-taxでもまったく同じなので、e-taxを使った方が節税できます。
●確定申告期間中は24時間いつでも申告書類を提出できる
e-taxは、インターネットにつなげるパソコンさえあれば、申告期間中24時間いつでも申告書類を提出できます。
確定申告期間は1ヵ月のみ、土日祝日は休みで平日の朝から夕方までしか受け付けをしていないため、窓口への直接提出は混雑することが多いです。
その点、e-taxなら仕事で忙しく申告会場に行く余裕がない人でも、自宅や事務所で申告手続きを終えられます。
●直接提出の場合に添付が必要な一部の書類を免除してもらえる
- 社会保険料・生命保険料・地震保険料の控除額を証明する書類
- 源泉徴収票
といった書類の提出を免除してもらえるのも、e-taxならではのメリットです。
●還付金の振り込みが早い
源泉徴収等で税金を納め過ぎている場合、確定申告手続き後に「還付金」というかたちでお金が戻ってきます。
還付金の振り込み手続きに関しても、直接提出をするよりe-taxで書類を提出した方が早いです。
確定申告をe-taxですませるために必要なもの
e-taxで確定申告をする場合、
- インターネット接続できるパソコン
- マイナンバーカード
- ICカードリーダライタ
が必要です。
もともとは、税務署に書類を提出してe-tax用のIDとパスワードを取得するなどの面倒な手続きを必要でしたが、税制改正に合わせてe-taxを使った申告方法は簡略化されています。
マイナンバーカードの発行には2週間程度時間がかかりますし、マイナンバーカードの情報を読み取るためのICカードリーダライタも必須なので、確定申告期間になる前に揃えておきましょう。
まとめ
平成30年の税制改正大綱によって、青色申告をしている自営業者や個人事業主がe-taxで確定申告をすると、10万円分の控除ボーナスをもらえるようになりました。
窓口への直接提出や、郵送による申告書類の提出では控除のボーナスを受けられないため、自営業者や個人事業主は青色申告の届け出を出し、e-taxで申告しましょう。
ただし、普段所得額の確定申告書類を作っている人でも、不動産の利益に対する譲渡所得税の提出書類作りには手間取ることが多いです。
不動産売却後の確定申告についてわからないことがあれば、ぜひ一度、当店へご相談ください。