不動産売却の素朴な知識!電気・水道・ガスはいつ解約すれば良いの?
2019.06.28- 電気
- 水道
- ガス
といった生活に必須のライフラインは、事前に解約してから物件を引き渡します。
慣習としては、不動産を売却して登記上の所有者が変わったら名義が引き継がれると考えるのが一般的ですが、電気・水道・ガスの契約名義と土地や建物の所有者が違うと、トラブルに発展する場合もあるので注意が必要です。
余計な売却後トラブルを避けるためにも、ライフラインの名義は確実に変更できるようにしておきましょう。
今回は、不動産売却の素朴な知識として、電気・水道・ガスを解約するタイミングや解約手続きのやり方、ライフラインを停止するときの注意点等を解説します。
住宅のライフラインは引き渡しまでに止めてもらおう
●次のオーナーに引き渡すまでライフラインの維持費は売り主が負担する
電気・水道・ガスの利用料金は、買い主に物件を引き渡して名義を変更するまで、売り主が支払うのが一般的です。
売り主がすでに新居へ引っ越しをしていて、ほとんどライフラインを使用していなくても基本料金はかかるため、損をしてしまうように感じる場合もあるでしょう。
しかし、内覧時に照明やエアコンを使えない物件は、買い主を決めるのが難しくなってしまいます。
売買契約を交わした後でも、ペナルティーを払えば契約の解除はできるため、物件の引き渡し日が確定するまでは、必要経費だと割り切って維持費を払いましょう。
●ライフラインを停止しておくとスムーズに引き渡せる
「どうせ次のオーナーも使うものだし、契約を解除せずそのままにしておいても良いのではないか」
と考えていても、トラブルを避けるためにはライフラインを解約しておく方がおすすめです。
名義の変更手続きには、売り主と買い主両者の同意が必要になります。
電力自由化の影響によって、電気会社を自由に選べるようになっているため、売り主と買い主で使いたい電力会社が違う場合も調整が面倒です。
しかし、売り主が事前に解約しておけば、買い主も個人的に新規契約すれば良いだけなので、契約上のトラブルやすれ違いがありません。
各種手続きをする猶予を考えると、基本的には引き渡しの1週間前から前日までを目安に、電気・水道・ガスを解約すると良いでしょう。
電気・水道・ガスの解約手続きを解説
●電気の解約手続き
電気の解約手続きは、ほとんどの場合、契約している電力会社に電話やホームページ経由で解約を申し込むだけです。
契約している電力会社や連絡の窓口が分からない場合は、電気料金の請求書を見て連絡先を確認しましょう。
電気のメーターは家の外から操作できるため、解約日を指定し、解約日にブレーカーを落としておけば、立ち会いなしでも解約できます。
ただ、オートロックのマンションなど住民側が電力会社のスタッフを出迎える必要がある場合は、立ち会いが必要になるケースもあります。
●水道の解約手続き
水道の解約手続きも、基本的には電気の解約と変わりません。
管轄の水道局に連絡し、解約の申し込みと解約日の指定をしておけば、水道局側で停止手続きをしてくれます。
ただ、確実に停止手続きをしたか自分で確認したい、解約日までの料金精算を当日してもらいたいといった場合は、立ち会っても良いでしょう。
引き渡し前でも買い主が掃除に訪れる場合があり、水道の停止期間が長くなると下水の臭いが上がってきてしまうため、水道は引き渡しの直前に停止することをおすすめします。
●ガスの解約手続き
電気・水道・ガスの中で、もっとも解約手続きが簡単なのはガスです。
基本的に立ち会いをする必要もなく、電話やホームページでガス会社に解約を申請すれば、指定日に停止手続きをしてもらえます。
電気や水道と違って、早めに止めておいても支障が出ないので、ガスだけは買い主が決まった段階や物件を売りに出した段階で止めてしまっても良いでしょう。
電気・水道・ガスを停止する際の注意点
電気・水道・ガスなどを停止する場合、解約の1週間前までに各会社へ連絡しましょう。
原則、解約したい日の前日などに連絡をしても、すぐには受け付けてもらえません。
また、水道や電気を早めに止めると部屋の掃除や内覧などにも影響してしまうので、水道と電気はぎりぎりまで維持しておくことをおすすめします。
月初めから解約日までの料金精算も必要なので、買い主を探しながら解約の連絡先や精算方法も調査しておくのがおすすめです。
ちなみに、売却する家からガスコンロやガスファンヒーター等を新居へ持っていく場合、自分で機器を取り外す必要があります。
ガス栓を閉じてガスコードを抜くだけですが、手順がわからないと戸惑ってしまうので、機器の外し方も確認しておきましょう。
まとめ
不動産を売る場合、引き渡し日までに電気・水道・ガスを解約する必要があります。
ただ、解約手続きは直前だと受け付けてもらえないため、停止予定日の1週間ほど前に申請するのが大切です。
物件によっては立ち会いや当日その場での利用料金精算などが必要になるため、直前になって慌てなくても済むように、売却手続きを進めながらライフラインの停止についても調べておきましょう。