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不動産売却はキャンセルしても大丈夫?途中でやめる方法と注意点

2024.06.10

不動産売却はキャンセルしても大丈夫?途中でやめる方法と注意点

不動産売却を進めている最中に、「やっぱり売りたくない」と考えが変わることは少なくありません。

ただし、不動産は高額な財産です。
売り主側の事情で一方的に手続きをキャンセルすると、違約金を支払うことになってしまいます。

今回は、不動産売却を途中でキャンセルする方法や、手続きをやめる際の注意点などをご紹介します。

取引のキャンセルは珍しくない!不動産売却をやめる理由

●思っていたほど高く売れない

不動産売却を途中でやめる理由として良くあるのが、「思っていたほど高く売れない」というもの。
不動産の売却価格は、地域の需要や築年数、市場の動向といった様々な要素で決まります。
家を売るために査定を受けてみたら、予想よりも査定額が安かったため、一旦、売却を保留するというケースは決して珍しいことではありません。

●そもそも売却の予定がなくなった

売却手続き中に、不動産を売る必要がなくなったというケースもあります。

たとえば、以下のようなシチュエーションです。

  • 住宅ローンを滞納しそうになり売却を考えていたが、資金援助を受けられた
  • 転勤を機に家族で引っ越す予定だったが、子どもの転校問題等を考え単身赴任になった
  • 不動産を売らずに自分で使うことにした

売却を取りやめ、不動産業者や売却プランを手直しして、再度売却する場合もあります。
不動産を売るかどうかを判断できるのは、売り主だけなので、「気が変わったから」という理由で売却をキャンセルしても構いません。

●新しい住まいが見つからない

家を手放し、新しい住まいの頭金にしようとしている方に多いのが、「次の住まいがなかなか見つからない」という理由です。
不動産の売却価格が想像以上に安く、もともと考えていた予算に届かない、こだわり抜いた間取りや設備なので同等の物件が見つからないなど、転居先が見つからないケースは多々あります。

希望の新居が見つかる前に売却が成立すると、仮住まいをすることになり、余計なお金がかかってしまうため、焦って売却する必要はありません。
自宅を住み替え・買い替える際は、できるだけ不動産の売却と新居の購入タイミングを合わせましょう。

不動産売却をキャンセルする方法

●査定後のキャンセル

不動産業者の査定を受けてから、不動産業者と契約を交わすまでの期間は、いつでも自由にキャンセルできます。
基本的に、不動産の査定は無料なので、何社に査定をお願いしていたとしても、キャンセルしてお金を請求されることはありません。
査定を受けた不動産業者に、「今は売却しない」と電話などで伝えるだけで、キャンセルは完了です。
ただし、将来的に売却を頼む場合もあるので、できれば丁寧に断りの連絡を入れましょう。

●媒介契約を交わした後のキャンセル

不動産業者と交わす仲介契約のことを、「媒介契約」と呼びます。
媒介契約を交わすと、正式に不動産売却活動が始まるため、媒介契約後のキャンセルには注意が必要です。

具体的に説明すると、媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があります。
この内、一般媒介契約は、買い主が決まる前ならいつでも無料でキャンセル可能です。

しかし、専任媒介・専属専任媒介を契約期間中にキャンセルすると、契約内容によっては違約金を請求される場合があります。
基本的には、水掛け論にならないよう、媒介契約締結後のキャンセルは、書面を不動産業者に渡します。

●売買契約締結後のキャンセル

売買契約を結んだ後にキャンセルする場合は、売買契約書で定めた解約事項に従い、書面でキャンセルしたいという意思を伝えます。
なお、売買契約後に売り主側の事情でキャンセルする場合、事前に買い主から受け取った手付金を倍返しするという契約を交わしているのが一般的です。
引き渡しの直前キャンセルなど、買い主に損害を与えるタイミングでキャンセルすると、別途損害賠償を請求される場合もあるため、必ず契約書の解約事項を確認しておきましょう。

不動産売却をキャンセルしたらお金はかかる?

不動産売却をキャンセルした時に、お金がかかるのは以下の状況です。
・専任媒介・専属専任媒介の契約期間中の途中キャンセル
・売買契約を結んだ後、売り主側事情でのキャンセル

専任媒介・専属専任媒介契約の途中キャンセルは、違約金を請求される場合があり、売買契約締結後のキャンセルは、手付金の倍返しをする必要があります。

ただし、専任媒介・専属専任媒介契約に関しては、法律で契約期間が最大3ヵ月と決まっているので、3ヵ月待ち、媒介契約が終わったタイミングでキャンセルすれば、お金はかかりません。

まとめ

不動産売却は、基本的にいつでもキャンセル可能です。

ただし、不動産業者との契約中や、買い主と売買契約を結んだ後にキャンセルすると、違約金や手付金の倍返しといったペナルティーを負うことになります。

安易なキャンセルは損につながるので、不動産売却を途中でやめる場合は、事前に契約内容や解約のルールを確認し、自分が損をしないタイミングを見極めましょう。

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