離婚したが、元夫が住宅ローンの支払いを滞納、連帯保証人として支払要求されました。
2015.10.27Sさんは元夫の連帯保証人として住宅ローンを組んで住宅を購入していましたが、離婚を気に家を出て、住宅ローンは元夫が支払っていました。今では新しいご主人と再婚をして、連帯保証人になったことすら忘れかけていたころ、金融機関からの督促状により、元夫が住宅ローンの滞納をしたことを知りました。
Sさんからの相談内容と経緯
連帯保証人として支払を要求されることに
連帯保証人は、借りた本人と同等の責任を負います。例えば、Sさんの状況で、Sさんは先に元夫に支払いを要求するように求めることはできません。また、住宅ローンの残債全てに対して責任を負うことになります。今のご主人と結婚してからも仕事を続けていたSさんは、充分な資力ありとみなされて、住宅ローンの支払いを要求されてしまいました。
今後も住むつもりのない元夫との住宅に対してお金を払うことがばかばかしいと思ったSさんは元夫と連絡を取り、金融機関を交えて今後について話し合うことになりました。
金融機関から提案された任意売却
金融機関に相談にいったSさんは、現在住宅ローンの対象の住宅には住んではいないものの、元夫と同じ立場で返済にあたらなければ、Sさんの給料の差し押さえといった方法が取られることもあると聞かされました。さまざまな方法を検討したSさんでしたが、任意売却で住宅ローンの残債を減らし、残った残債についても月々の返済を減らし、元夫に支払いを続けていってもらう形で話をつけました。
このようなケースを回避するポイント
専業主婦であれば、無理な支払い督促はない場合も
Sさんは現在も働いており、充分な資力があるため元夫との債務に対して支払督促をされましたが、専業主婦をしているような場合には、無理な支払い督促はない場合もあるようです。この場合、督促状が届いた段階で債権者に連絡を取り、自分の現状を話します。
最悪の場合、自己破産の可能性も視野に
Sさんのケースで、元夫と連絡が取れない場合には任意売却はできず、競売をするしか方法はありません。競売では相場よりかなり落とした金額しか手に入りませんし、残債を返済できなければ自己破産しなければなりません。連帯保証人は借りた本人と同じ責任を負うということをよく覚えておきましょう。