仲介の流れ
媒介の委託
会社が決まったら、媒介契約をします。色々疑問点がありましたら、契約を済ませてしまう前に聞いておくのがトラブル防止のためにも良いでしょう。 契約が済むと、数日後から広告などによって買い手探しが始まります。あなたの物件に興味を持った方が現れると連絡が入り、物件を見せるために連れてきてくれます。その中で物件を気に入ってくれた方から買受の申し込みが入ります。 買い手がつくまでの期間ですが、すぐに興味を持った方が現れると2、3日で交渉に進むような場合もありますが、物件によってはなかなか買い手が見つからず、半年や1年以上かかることも少なくないようです。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
---|---|---|---|
他社への重ねての仲介依頼 | × | × | ○ (明示型の場合は、他社へ重ねて依頼した場合は通知義務あり) |
自ら探索した相手方との直接契約 | × | ○ | ○ |
契約の有効期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 法令上の制限はない (ただし、行政の指導は3ヶ月以内) |
レインズ(指定流通機構)への登録 | 媒介契約締結の日から5日以内 | 媒介契約締結の日から7日以内 | 法令上の義務はない (任意での登録は可能) |
業務処理状況の報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 法令上の義務はない (任意で報告を求めることは可能) |
メリット・デメリット
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
---|---|---|---|
メリット | こまめな報告がある 窓口が一社なので情報整理が容易 |
窓口が一社なので情報整理が容易 | 複数の仲介業者へ依頼できるので、購入者側の入口も広がる 「一般媒介」を受けた仲介業者間での競争心理が働く |
デメリット | 窓口が一社なので、依頼した仲介業者への依存度が高くなる 自身で売却も出来ない |
仲介業者に報告義務が無いため、情報のフィードバックに不安がある 「一般媒介」を受けている競合他社で成約となる可能性があるため、小規模な業者は販売活動にコストが掛けられない |
契約の流れ
STEP1 査定を依頼する
不動産売却は、まず価格査定から始めましょう。
ご売却の検討を考え始めたばかりの方、すでにご売却を決定しており、不動産会社に依頼したい方、早期にご売却したい方など、お客様のニーズに合わせた査定を承っております。
STEP2 査定を結ぶ - 広告作成開始
価格が提示され、不動産会社と契約を結ぶと、いよいよ広告作成が始まります。
折込チラシやWebサイトに掲載するため、不動産の情報をまとめます。
STEP3 販売活動をスタート
専門知識と行動力のあるスタッフが全力で販売活動致します!
契約から数日後には、不動産の情報が折込チラシ、Webサイトに無料掲載されます。
STEP4 売買契約の締結
購入者が決定したら、購入希望者との間で、売買契約を締結します。契約を交わしたあとは簡単には解除はできません。法的な解除手続きになりますので事前確認はしっかりと行いましょう。
まず、購入希望者から手付金(売買価格の1割~2割程度)を受け取ります。※個別取引きによって手付金の額は異なります。
買い主が売り主に支払う『手付金』(買い付け金)等の説明は仲介会社に確認しましょう。
ちなみに『手付金』には (1)証約手付(2)解約手付(3)違約手付 などがあります。
(1)証約手付
契約の締結を証することを目的として授受される手付けをいいます。
(2)解約手付
・買い主は既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)こと
・売り主は既に受けとった手付金の倍額を買い主に返すこと
により、売買契約を解除することができる手付けをいいます。
(3)違約手付
当事者に契約違反(違約)があった場合に、損害賠償とは別に違約の「罰」として没収することができる手付けをいいます。
〔契約に必要なもの〕
1. 権利証(※所有者の確認するため)
2 .実印(三文判子でも可)
3.本人確認書類(運転免許証や各自健康保険証などの公的機関が発行した本人確認書類)
4.契約印紙代
5.仲介手数料の半金(別途消費税及び地方消費税が必要です)※個別にて異なります
6.付帯設備表
※その他、詳しくは担当者にご確認ください。
住宅ローンで購入する方へ
買主が住宅ローンで購入する方の場合、買い手の方はローンを組んで購入される方が多く、買い手の方のローンが不成立の時に白紙解約となってしまう特約(ローン特約)をつけることが慣行です。せっかく契約が完了しても、白紙に戻ってしまったというケースがよくあります。
STEP5 残金決済
売却価格の残金を受け取り、これで売却が完了となります。
通常、残金決済と物件の引渡しは、同時に行います。