戸建ては町内会・自治会の加入が必須?入らない場合の良し悪しを解説
今回の記事では、戸建ての購入を検討している方に向けて、自治会・町内会の役割や加入義務の有無、入らなかった場合のメリット・デメリットなどをお伝えします。
2024.07.16
これから引っ越す方に知っておいて欲しい手続きの一つが、「住民票の異動」です。
ただ、住民票を移すのは引っ越しをしたときだけなので、住民票をどうやって移せば良いのかわからないという方も多いでしょう。
そこで今回は、そもそも住民票とは何なのか、引っ越し時に住民票を移さなかったらどうなるのか、住民票をどのように異動させるのかについて、解説します。
住民票とは、自分がどの市区町村・住所地で暮らしているのかを公的に証明するため、「現在住んでいる住所地を管轄する役所」に提出する書類です。
日本では、地方税の通知や納税、各種証明書の発行、選挙のお知らせに投票といったさまざまな行政サービスを、住民票によって管理しています。
役所に住民票を置いているからこそ、市や区といった自治体の行政サービスを受けられますし、特に何かしなくても運転免許証の更新通知が届くわけです。
住民基本台帳法という法律上、引っ越し後14日以内に住民票を移さなかった場合、5万円以下の罰金を科せられることになっています。
とはいえ、現実的には、住民票を異動しなかったからという理由で、処罰されることはまずないと考えておいても良いでしょう。
ただし、住民票を異動させなかった場合、以下のような手続きは全て「以前住んでいた家の近くにある窓口」ですることになります。
・確定申告
・運転免許証の更新(優良講習の場合は別)
・投票
・住民票・印鑑証明書を始めとした各種証明書の発行
住民票を移さないということは、公的には違う市区町村の住民であるということです。
免許証や健康保険証などの住所も更新できませんし、市民向けに提供されている行政サービス、たとえば補助金や市民プールの市民割引なども利用できません。
住民票は、市区町村単位で管理されているため、別の市区町村へ引っ越す場合は、もともと住んでいた住所地の役所に「転出届」を、引っ越し先の役所に「転入届」を提出する必要があります。
手続きのルール上、引っ越してから転入届を出し、後で転出届を提出するという方法は取れないので、違う市区町村に引っ越すときは、必ず引っ越す前に転出届を提出しましょう。
なお、転出届の提出は、窓口以外にも郵送やオンライン(マイナンバーカードを利用)でも可能です。
引っ越しても住所地の市区町村が変わらない場合、住民票を管理する役所が同じなので、「転出届」や「転入届」の提出は必要ありません。
最寄りの役所で「転居届」を提出するだけで、住民票を移せます。
引っ越し先が別の市区町村であっても、同じ市区町村内であっても、手続きの際は本人確認書類や印鑑を求められるため、覚えておきましょう。
引っ越しを終えた後に必要な手続きは、転入届・転居届の提出です。
ただし、転入届に関しては、提出時に「転出証明書」を添付する必要があります。
転出証明書は、もともと住んでいた地域の役所に転入届を提出し、無事手続きが受理された時にもらえる書類です。
証明書がないと、転入届を持っていっても受け付けてもらえないので、必ず転出届を先に出しておきましょう。
ちなみに、マイナンバーカードを使い、マイナポータルで転出手続きをしている場合は、転出証明書の添付を省略できます。
新居の役所で住民票を移すときは、以下の手続きも同時に済ませておくと便利です。
役所の手続きには時間がかかります。
手続きを忘れると、後日改めて役所へ出向くことになるため、引っ越し後はまとまった時間を作って各種の住所変更・申請手続きを終わらせましょう。
引っ越しをして住民票を異動するときの注意点は、引っ越す前に転出届を提出しておくことです。
後日郵送で書類を提出するという方法もありますが、転出届の提出が遅れると、転入届や住所変更手続きも遅れてしまいます。
基本的に、引っ越し予定日の2週間前から転出届を受理してもらえるので、早目に住民票を移すための準備を整えておきましょう。
市内への引っ越しでも市外への引っ越しでも、住所が変わったら住民票を移す必要があります。
面倒に感じるかもしれませんが、住民票を新しい住所地に移さないと、マイナンバーカードや保険証の住所はそのままですし、新居の近くで免許の更新等をできません。
ただし、役所の手続きには時間がかかります。
住民票の異動だけでなく、保険やお子さんの転校など一緒に済ませた方が良い手続きも多いので、マイナンバーカードを使って転出手続きを短縮したり、早目に役所へ出向いたりして、スムーズに引っ越し手続きを終わらせましょう。
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