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				2019年は不動産の売り時?それとも売却を待つべき?税制改正大綱をチェック2019-03-27
 未来のことは誰にもわかりません。ただ、住宅市場の動向については、さまざまなデータやルールから推測できます。 今回は、住宅を売るなら2019年中に決断した方が良いのか、それとも2020年以降になるまで売り時を待った方が良いのかを、「2019年度の税制改正大綱」から検証します。 2019年はマイホームの買い換えに最適な年●2019年度の税制改正大綱で新築購入のサポートが強くなった2019年度の税制改正大綱は、全体的に不動産の購入、それも新築物件の購入支援を充実させた内容です。 税に関係するもっとも大きなニュースは、2019年の10月1日から始まる「消費税の増税」でしょう。 消費税が8%から10%に上がっても、収入が同じ金額だけ増えるわけではありません。消費税のような間接税の増税は、とくに所得の低い人にとって負担が大きくなる変更点なので、対策をしなければ誰も家を買ったり売ったりしなくなってしまいます。 景気の停滞が起きれば、企業の業績も下がり、さらに給与が上がりづらくなっていくでしょう。そのため、増税の決まった2019年は、「増税による負担を軽減するための改正点」がいくつも盛り込まれているのです。 ●住宅ローン控除は最大10年から13年へ延長された2019年度の税制改正大綱で、住宅ローン控除の期間を最大10年から13年へ延長することが決まっています。 
		住宅ローン控除とは、「最大10年間、住宅ローン残高の1%を控除できる」という制度のこと。 住宅ローン控除が延長されるということは、税金が安くなって還付金が戻ってくる期間も3年伸びるということ。 11年目以降は、 
 のどちらか低い方を控除できます。 少し面倒な数値ですが、追加された3年分の控除による還付金を合計すると、2%分の消費増税をおおよそ回収できる計算です。2019年は、実質2018年と同じ金額で家を購入できるようになったと考えて良いでしょう。 ●登録免許税も安い
		土地や建物を購入すると、登記をする際に「登録免許税」という税の納税が必要です。 また、「長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」など、高性能な住宅を購入した場合、登録免許税は1.5%からさらに安くなるのです。 不動産を売買するときは、物件の価格以外にもさまざまなお金がかかります。2019年度の税制改正大綱では、不動産本体価格以外の面でも負担を軽減されているのです。 ●一定以上の住宅ローンを組むともらえる「すまい給付金」も増額一定以上のローンを組んで家を買うと、お金をもらえる「すまい給付金」という制度があります。 
		すまい給付金は、2018年まで最大30万円が上限額でした。 リノベーション・リフォーム物件の人気で古い家も売りやすくなっている2019年は、中古物件を手放したい人にもおすすめの時期です。 各地域の不動産情報を取りまとめているレインズのデータでは、2015年以降中古マンションや中古の一戸建て物件の売買数が少しずつ増えています。 不況を受けて住宅ローンの金利が低いこともあって、家を欲しがる人たちがお得な中古物件を選ぶようになっているのです。また、家を安く購入してから、自分たちでリノベーションやリフォームをして理想の家にするというケースも増えています。 税制改正大綱に不動産売却をサポートする改正点はありませんが、需要を考えると、2019年は古い家を売りやすいタイミングといって良いでしょう。 2019年度税制改正大綱の注意点2019年度税制改正大綱の注意点は、最長13年の住宅ローン控除に利用条件があること。住宅ローン控除の延長を受けられるのは、新築物件を購入する場合だけです。 現在の住まいや相続不動産を売り、中古住宅を買っても13年の住宅ローン控除は利用できません。また、新築する場合も、請負契約を4月1日以降に交わしていて、物件の引き渡しが10月1日以降になっている場合だけ3年の延長を受けられるというルールになっています。 2019年に家を購入しても、契約や引き渡しの時期によって消費税が8%になったり10%になったり、住宅ローン控除の延長を利用できなかったりするため、気をつけましょう。 まとめ
		2019年は、新築物件の購入支援が手厚いです。 ただし、期間の延長された住宅ローン控除などを利用するためには、いくつかの注意点を守る必要があります。不動産売却や買い替え、新居の購入について詳しく知りたい人は、ぜひ当店にご相談ください。  |