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column 276.
不動産売却を成功させるために知っておきたい悪徳業者対策とは2019-05-09
悪徳業者の目的は、どうにかして契約者から1円でも多くのお金や財産を奪うことです。 そこで今回は、悪徳業者と契約してしまった後でも有効な対処法をご紹介します。 不動産売却の被害を減らす!悪徳業者との契約後に有効な対処法
悪徳業者と契約してしまっても、諦める必要はありません。 ●録音して証拠を残す多くの悪徳業者は、営業の手口が強引です。相談に持ち込むまでは優しく対応していても、いざ不動産売却の相談を持ちかけると、強引に契約書へサインさせようとしたり、本来なら支払う必要のない手数料をだまし取ろうとしてきたりします。 営業マンの話し方や振る舞いによっては、相手を脅迫等で警察に通報できる可能性もあるため、悪徳業者かもしれないと感じたら、やり取りを録音しておきましょう。証拠があれば言い逃れはできません。また、証拠を残しておけば契約内容に不備があったかどうかなどを争う必要もなくなるため、契約解除や関係機関への通報もスムーズに進められます。 なお、録音機器はICレコーダー等だけでなく、スマートフォンの録音アプリでも代用可能です。 ●都道府県知事や国土交通省に相談する
不動産関連ビジネスは、国土交通省や都道府県知事による許可制となっています。 そのため、悪徳業者の多くは「都道府県知事や国土交通省への通報・相談」を非常に嫌がる傾向があります。不動産会社に不当な対応をされていると感じた場合は、「都道府県知事や国土交通省へ相談する」と営業マンへ伝えてみましょう。 ちなみに、国土交通省ではメールで24時間問い合わせを受け付けています。平日の10時から17時までは電話相談も可能なので、不動産会社の対応に不審点がある場合は一度、連絡してみると良いでしょう。 ●弁護士に相談する
弁護士に相談するのもおすすめです。 弁護士を雇えば、代理人として弁護士に悪徳業者との交渉を任せられるため、自分たちで悪徳業者と直接話し合う必要もありません。金銭面の負担を考えて弁護士に相談することをためらう人も多いですが、役所の無料法律相談や「法テラス」等を利用すれば、弁護士費用を安く抑えたり分割払いにしたりすることも可能です。 ●専任媒介契約・専属専任媒介契約の場合は3ヶ月待って契約を解除悪徳業者との契約が「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の場合、契約してから3ヵ月待てば契約を解除できます。不動産取引に関する基本的なルールを定めた「宅地建物取引業法」では、専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間を3ヵ月以内と規制しているからです。 仮に悪徳業者と交わした媒介契約書に「契約の有効期間は半年間とする」などの記載があっても、3ヵ月を越える部分は無効になります。また、契約は自動更新ではありません。書面を利用して依頼者側から申し出る必要があるため、契約してから3ヵ月の時点で「媒介契約を更新しない」と伝えれば、悪徳業者側が何をいってきても契約を解除できるのです。 一番大切なのは悪徳業者と契約しないこと●地域の評判を調べてから契約する
悪徳業者と契約しても、適切に対処すれば被害に遭う前に契約解除して逃げられます。 悪徳業者の手口は依頼者に金銭的な損害を与えるものが多いため、基本的に地域の評判が良くありません。周辺住民の目をごまかすのは難しいため、営業年数が長く、地域の評判が良いところを選ぶと不動産会社選びに失敗するリスクを下げられます。 ●怪しさを感じたら免許番号を調べてみよう不動産売却の相談をしている最中に少しでも怪しさを感じたら、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/takkenInit.do)を使って免許番号を調べてみましょう。国土交通省のデータベースに登録されていない不動産会社は、無免許営業している悪徳業者です。 無免許業者はいつお金を持って夜逃げするかわからないといったリスクが高いので、すぐに相談を切り上げましょう。 まとめ不動産売却で悪徳業者と契約してしまった場合、高確率でお金や大切な不動産をだまし取られてしまいます。しかし、たとえ悪徳業者と契約してしまっても、相談の記録を残したり、売買契約を結ぶ前に契約解除したりすれば、被害を最小限に抑えられるのです。 悪徳業者の手口から大切な不動産を守り、適正価格で家を売る手段について詳しく知りたい人は、ぜひ当店にご相談ください。 |