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				専任媒介・専属専任媒介契約のメリットとデメリットを解説!2020-06-03
 
		保有している不動産を売却するにあたり、自分で買い主を探すという方法があります。 
		そこで多くの方は、不動産売却の仲介を不動産業者に依頼する方法を取ります。 
		一方、一口に不動産仲介といっても、そこには複数の種類があります。 不動産売却における「媒介契約」の種類と違い不動産を売却する際、売り主と買い主との間で締結するのが「売買契約」です。 媒介契約では主に、どのような売り方をするか、契約の有効期限はいつまでか、報酬や違約金の取り扱いはどうするか、といったような内容を取り決めます。 そして、この内容の違いによって、媒介契約は大きく3種類に分類されます。 このうち、一般媒介では複数の不動産業者と媒介契約を結べます。 ここからは特に、専任媒介と専属専任媒介の特徴とメリット・デメリットについて解説していきます。 専任媒介・専属専任媒介契約のメリット・デメリット専任媒介と専属専任媒介の最大の違いは「売り主が自分で発見した購入希望者との取引が認められるかどうか」という点です。 そのほかの違いとしては、ほかの不動産業者に物件情報を共有するネットワーク「指定流通機構(レインズ)」への登録日数が挙げられます。 また、売り主への業務報告義務について、専任媒介契約が2週間に1回以上を義務付けているのに対し、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上となっています。 専任媒介と専属専任媒介には、このような違いがあるものの、「一つの不動産業者を介して不動産を売却する」という点では一致しています。それでは、これらの契約には一般媒介と比較してどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。 ●専任媒介・専属専任媒介契約のメリット売り主が複数の不動産業者と契約を結べる一般媒介の場合、ある不動産業者が懸命に営業活動を行って買い主を見つけようとしても、ほかの不動産業者に先を越されてしまう可能性があります。 一方で、一社のみの契約となる専任媒介や専属専任媒介の場合、ほかの業者に先を越されるようなこともなく、報酬のインセンティブも働きやすいため、不動産業者にとって「積極的に販売したい物件」と捉えられることが多いです。 また、一般媒介では売り主への業務報告義務がないのに対し、専任媒介と専属専任媒介では前述した通り1~2週間に1回以上の報告義務があるため、売り主にとって状況が掴みやすいというメリットもあります。 ●専任媒介・専属専任媒介契約のデメリット一方で、専任媒介・専属専任媒介契約では、一社のみに営業活動を任せるがゆえのデメリットが生じる可能性があります。 また、その媒介契約を結んだ不動産業者がその物件種類やエリアが得意ではないような場合もあります。 専任媒介・専属専任媒介契約の注意点上のデメリットで挙げたようなリスクを避けるためには、信頼できる不動産業者に媒介契約を依頼することが重要です。 なお、専任媒介と専属専任媒介の場合、契約指定流通機構に物件を登録する都合上、近隣の方に「あの家は売りに出されている」といった情報が漏れることも考えられるので注意が必要です。 まとめ専任媒介や専属専任媒介では、依頼する不動産業者の営業経験やノウハウが高額売却の鍵を握ります。そのため、売却予定のエリアに根差した地元の不動産業者に、まずは話を聞いてみることをおすすめします。 
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