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				不動産売却における手付金って一体何?手付金の扱いと注意点2020-09-17
 
		不動産売却のトラブルを未然に防ぐために重要なのが、手付金です。 ただし、手付金のルールは複雑なので、中途半端な理解で扱うと、かえってトラブルになってしまう可能性もあります。 そこで今回は、不動産の売り主として知っておくべき手付金の扱い方と、注意点を押さえていきましょう。 不動産売却における手付金とは●安易なキャンセルを防ぐための前金
		手付金は、買い主側の安易なキャンセルを防ぐ前金制度のようなもの。 そのため、不動産売却では、「買い主は手付金を払う」「買い主の事情でキャンセルするときは、手付金が没収される」という手付金制度を利用することで、不用意なキャンセルを予防しています。 ●売り主の一方的な事情でキャンセルする場合は手付金の倍返しが必要「買い主側の一方的なキャンセルがあったら、手付金を没収できる」という点だけを見ると、手付金は売り主優位の仕組みだと感じる人もいるでしょう。 
		しかし、手付金のルールだと、売買契約の締結後、売り主側が一方的な事情で取引をキャンセルした場合、「手付金の倍返し」が必要です。 
		手付金の目的は、あくまでも安易なキャンセルを防ぎ、両者にとって公平かつ誠実な売買契約を成立させることです。 解約手付・違約手付・証約手付の中身を解説●解約手付
		解約手付は、「売買契約の成立後にキャンセルをする場合、手付金の没収または返却が必要になる」という性質のことです。 ●違約手付
		違約手付は、簡単にいうと契約違反に対するペナルティーです。 ●証約手付
		証約手付は、「売買契約が成立した」という事実を証明する効果です。 売り主が知っておくべき手付解除の条件を解説
		手付解除とは、手付金を使って売買契約をキャンセルする手続きのことです。 
		その他、売り主として覚えておきたいのは、正当な理由がない限り、買い主側からのキャンセルを拒否できないことです。 手付金を設定する際の注意点●手付金の相場は売却価格の5~10%にしよう
		不動産売却時の手付金は、売却価格の5~10%が相場です。 ●手付解除期日は明確に決めておく
		手付解除期日は、「手付金の条件に従って売買契約を解除できる期限」のことです。 まとめ手付金について知っておけば、契約解除に関するトラブルを予防できます。 
		ただし、手付金の具体的な割合や特約の有無、手付解除期日は売り主次第です。 
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