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column 451.
売却するなら登記後に!未登記の不動産を相続したときの対処法2021-02-01
未登記の不動産を相続して売るときは、登記を一旦、自分の名義に変更する必要があります。 ただ、普段生活している中で、不動産の登記について調べたり、実際に登記の手続きをしたりする機会はなかなかありません。 人によっては、未登記であることを知らずに不動産を売りに出し、買い主探しに手間取ってしまう可能性もあるので、ここでは未登記の不動産を相続したときの対処法をご紹介します。 不動産の中には未登記のものもある●登記とは不動産の所有者情報を証明する制度のこと
登記とは、法務局という国の機関に不動産の所有者情報や詳細を登録して、所有者を法的に証明できるようにした制度のことです。 しかし、日本では不動産の住所・面積・所有者の名前・抵当権の有無等を「登記」という形で管理し、権利者以外は内容を変更できないようにすることで、不動産取引の安全性を確保しているのです。 ●未登記の不動産が存在する理由
新しく不動産を入手した場合、所有者は不動産を手に入れてから1ヵ月以内に登記手続きをする必要があります。
しかし、現実問題として、未登記の不動産は世の中には多数存在しています。
ただ、預貯金や親族からの借金を使って現金で家を入手する場合はローンを使わないので、「登記がないから手続きできない」という状況になりません。 未登記の不動産は登記後に売却するのがおすすめ●未登記の不動産は売れづらい
原則として、未登記の不動産を相続したら、一度、登記をしてから売り出すことをおすすめします。
不動産は非常に高い買い物なので、持ち主が本人でなくても気にしない、数百万円から1,000万円以上する住宅を現金一括で購入できるという人は、市場にほとんど存在しません。 しかし、相続した時点で不動産の登記をしてしまえば、上記のようなデメリットを気にせずに売却できます。 ●相続登記の義務化が進みつつある
未登記不動産を相続するなら、仮に売却する予定がなかったとしても、登記はしておくべきです。
相続登記が義務化されていない状態でも、不動産登記法には「不動産を所有してから1ヵ月以内に登記をしなかった場合は過料(軽い制裁金)10万円」という罰則が存在します。 不動産を登記する方法
未登記の相続不動産を登記するために必要なのは、 手続き自体は法務局で申請可能ですが、特に表題登記は書類の準備が大変なので、できれば土地家屋調査士や行政書士といったプロの力を借りることをおすすめします。 まとめ
未登記の不動産を相続したら、まずは法務局で表題登記と所有権保存登記を済ませましょう。
ただし、経験のない人が登記の申請を個人でするのは困難です。
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