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column 607.
所有者が入院しているときに不動産を売却する方法2022-11-24
不動産を売るためには、不動産業者の店舗を回って査定を受けたり、内覧の案内をしたり、売買契約の場に出向いて書類にサインしたりする必要があります。 そのため、所有者が入院している不動産を売却できないと思われがちですが、実は売り主が入院していても不動産は売却可能です。 今回は、売り主が入院しているときに不動産を売却する方法をご紹介します。 不動産業者を病院に呼ぶ
所有者が入院していても、病室に不動産業者や買い主を呼んでしまえば、問題なく不動産を売却可能です。
ただ、契約をする場所や時間に関しては、特に決まりがありません。
とはいえ、病室に関係者を呼んで不動産売却を進めるためには、売り主の体調が安定している時期を見極める必要があります。
また、不動産業者側から病院での契約を断られる可能性もあります。 委任状を作って代理人に売ってもらう
本来、不動産を売却できるのは登記簿上の所有者だけですが、不動産の所有者本人が作った正式な委任状があれば、家族や専門家に不動産の売却を依頼できます。 なお、委任状を作るときは、書類に以下の内容を記載する必要があります。
書類の形式は、どういったものでも構いません。 しかし、委任内容を明確に決めていなかったり、無期限の委任状を作ったりすると、
といったトラブルにつながる可能性も考えられます。 不動産の名義を変えてから売却する所有者が入院中に不動産を売却するのが難しいのは、本人が動けないからなので、元気な親族に名義変更すれば通常の方法で売却できます。
不動産の名義を変更する一つ目のパターンは、親が持っている不動産を子どもや孫、または親族に買い取ってもらい、それから売却するというもの。
もう一つのパターンは、親から子に不動産を贈与し、子どもが売却するという方法です。 認知症の場合は成年後見人を立てる
入院している不動産の所有者が認知症になっている場合に使えるのが、成年後見人の用意です。
ただし、成年後見人を決めるのはあくまでも家庭裁判所なので、申立人が確実に後見人になれるとは限りません。 まとめ不動産の所有者が入院していても、不動産業者を病室に呼んだり、委任状を作ったり、贈与や親族間の売買で名義を変えたり、成年後見人を立てたりすれば不動産を売却可能です。
ただし、どの方法にもメリットやデメリットがあり、準備に時間もかかります。
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