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column 608.
親が認知症になったときの不動産売却手段!成年後見人制度とは2022-11-24
不動産の売買契約という大きな決断を下すためには、十分な判断能力が必要不可欠です。 ただし、少子高齢化が深刻化する現代では、親が認知症になってしまい、不動産売却に必要な売却意思の確認ができなくなってしまうというケースが少なくありません。
そんなときに役立つのが、認知症や寝たきりになった親の代わりに不動産売却を進められる、成年後見人制度です。 成年後見人制度とは
成年後見人制度とは、認知症等の影響によって十分な判断能力を維持できなくなってしまった方の財産を、本人の代わりに管理する後見人の選出手続きです。
ただし、不動産を売却できるのは所有者本人のみというルールがある以上、不動産を売った方が良い状態、例えば「老人ホームへの入居資金が足りないので不動産を売りたい」といった状況でも、本人が認知症だと不動産を売却できません。
なお、成年後見人は、家庭裁判所に申し立てをして選んでもらう必要があります。 成年後見人にはどうやったらなれるの?成年後見人になるためには、以下のような準備と手続きが必要です。
成年後見人を立てるためには、医師の診断で「本人に十分な判断能力がない」ことを証明する必要があります。 成年後見人制度を利用した不動産売却の進め方●不動産業者から見積もりを取って売却の仲介を頼む
成年後見人制度を利用して認知症になった親の不動産を売却する場合、まずは不動産業者の見積もりを受けましょう。 ●買い主が見つかったら停止条件付きの売買契約を結ぶ
条件の合う買い主を見つけたら、次は売買契約です。 ●家庭裁判所に不動産売却の許可を申し立てる
停止条件付き売買契約を結んだら、最後に行うのが、家庭裁判所に対する不動産売却の申し立てです。 成年後見人制度を利用するときの注意点
家庭裁判所の判断によっては、申し立てを行った親族ではなく、弁護士や司法書士が成年後見人に指名されるケースもあり得ます。 まとめ認知症になった親の不動産を売る必要が出てきたら、家庭裁判所に成年後見人の申し立てを行いましょう。
ただし、成年後見人の役割は、あくまでも本人の財産を保護することです。 簡単に利用できる制度ではないので、成年後見人制度を使うときは、親の不動産を売った方が良いのか、ほかに良い方法がないかを考えた上で、申し立てを行いましょう。
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