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column 613.
不動産売却の基礎知識!手付金の役割や相場について解説2022-11-24
不動産売却では、売買契約を結ぶときに手付金を求めるケースが多いです。
お金が入ってきたからと手付金を使い切ると、後々、自分が困る可能性もあります。 不動産売却の手付金って何なの?●安易な売買契約解除を防ぐための違約金
不動産売却における手付金とは、簡単にいうと売り主・買い主の安易な契約解除を防ぐための違約金です。
逆に、手付金ありの売買契約を結んでいる状態で、売り主側が契約解除をするためには、もらった手付金の倍額を買い主に支払う必要があるのです。 ●不動産売買に手付金が利用されている理由そもそも、どうして多くの不動産の売買で手付金が使われているのかというと、不動産の売買契約を途中解約できるようにするために、手付金が必要だからです。
実は、売買契約のような法的拘束力の強い契約は、基本的に解約できません。 ただ、上記のような状態で、不動産売買契約を無理やり成立させるのは現実的な取引とはいえません。
そこで役立つのが、手付金です。 手付金の相場や入金のタイミング
手付金の相場は、不動産価格の10%前後です。
なお、手付金の相場10%はあくまでも目安です。 契約解除でお金をもらえる!?手付解除のルールとは
手付金を設定していると、登記の変更や残金の支払いといった売買を進めるための行動を起こす前日までなら、ペナルティーなしで売買契約を解除できます。 手付解除のルールは、以下の2点です。
無料で解約できる期限を越えると、売り主側からのキャンセルにも違約金がかかるため、不動産を売却するときは、売り主も安易に売買契約を途中解約しないよう気をつけましょう。 手付金の注意点
手付金の注意点は、手付金の額やペナルティーなしで解約できる期限を決め、売買契約書に文章として盛り込むことです。 契約書を作る以上、トラブルが起きたときの対応は契約書に何が書かれているかで決まるため、手付金の設定は必ず文書化しましょう。 まとめ不動産売却をする場合、売り主は手付金を受け取ることになります。
不動産の売買では、手付金をもらうからこそ契約締結後の解約ができるようになっているので、不動産の売り主になるなら手付金の扱いや手付解除のルールを把握しておきましょう。
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