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				不動産売却はキャンセルできるの?仲介手数料等の扱いについて解説2023-11-07
 不動産売却は複雑な手続きなので、いつ・どのタイミングで取引や契約をキャンセルするかによって、仲介手数料がかかったり違約金がかからなかったりします。 
		ただ、そうはいっても、売却をキャンセルせざるを得ない場合もあるでしょう。 不動産売却はキャンセルできるの?●不動産売却はキャンセルできる
		結論からいうと、不動産売却はいつでもキャンセル可能です。 ●売り主側の良くあるキャンセル理由売り主側のキャンセルは、以下のような理由で発生します。 
 
		上記の通り、売り主事情のキャンセルは決して珍しいものではありません。 不動産売却をキャンセルしたら仲介手数料はどうなるのか
		仲介手数料とは、売却の成功時に不動産業者へ支払う報酬です。 
		ただし、悪質な業者だと、広告費といった名目で本来請求できない仲介手数料を請求してくる場合があります。 キャンセルの理由やタイミングによっては違約金がかかる●売買契約を交わした後のキャンセルは手付金の倍返しが必要
		不動産売却では、売買契約を結ぶとき、売り主・買い主が安易にキャンセルできないよう、またはお金さえ払えば正当な手続きでキャンセルできるように、買い主から手付金をもらいます。 ●専任媒介契約・専属専任媒介契約の途中解約は違約金がかかる不動産業者と結ぶ仲介業務の契約、媒介契約の中で、専任媒介契約と専属専任媒介契約を結んでいる場合、契約期間中に途中解約すると、違約金を請求される場合があるので注意が必要です。 
		ただし、キャンセル時の違約金については、契約内容によって変わります。 売却をキャンセルしても仲介手数料や違約金がかからないケース●売買契約を交わす前のキャンセル
		仲介手数料が発生するのは売買契約の締結時。 ●住宅ローン特約によるキャンセル
		売買契約の締結後は、通常無料での契約キャンセルができません。 まとめ不動産売却のキャンセルは、タイミング次第で仲介手数料の放棄や違約金、手付金の倍返しが必要です。 ただし、基本的に売買契約を結ぶ前なら、専任媒介契約・専属専任媒介契約の途中解約をしない限り、取引をキャンセルしてもお金はかかりません。 
		無料でキャンセルできる機会は意外と多いです。  |