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				不動産売却が難しくなる?心理的瑕疵物件について解説2023-11-07
 中古不動産市場において、心理的瑕疵物件は、多くの買い主が購入を避ける住宅です。 ただ、心理的瑕疵物件は、「そこで何があったか」によって、売却時の注意点や売却価格が変わってきます。 トラブルの内容次第で、告知義務の対象になったりならなかったりするため、適切に売却するためには、何が心理的瑕疵に当たるのかを把握しておくことが重要です。 今回は、心理的瑕疵の具体例や、心理的瑕疵物件の売り方などを押さえましょう。 心理的瑕疵って何?心理的瑕疵とは、建物そのものに問題はないが、「この家には住みたくない」と感じてしまう問題、殺人・火災・周辺住民に嫌悪感や恐怖を与えるような事件・事故などのことです。 
		物件内で誰かが亡くなったり、過去に火災が起きていたりすると、買い主は心理的に抵抗や不安を覚えます。 心理的瑕疵の具体例●殺人・自殺・発見されるまで時間のかかった孤独死
		心理的瑕疵の具体例として、最も分かりやすいのが「家の中で誰かが亡くなった」というもの。 なお、自然死の場合、発見が早ければ心理的瑕疵になりませんが、発見されるまで時間がかかると、心理的瑕疵物件です。 ●火災
		意外かもしれませんが、火災も心理的瑕疵の一種。 ●重大な事故・事件
		近隣住民などに知られるような重大な事故や事件は、心理的瑕疵となります。 孤独死は告知義務の対象になる?●自然死・事故死に関しては告知義務の対象外
		高齢社会で問題となっている孤独死に関しては、基本的に売却時の告知義務に当たらないとされるのが一般的です。 ●発見が遅れると告知義務になる場合も
		基本的に、自然死・事故死・孤独死は告知義務の対象外ですが、もし家の中で誰かが亡くなってから長期間誰にも発見されず、特殊清掃を行った場合は、告知義務の対象です。 心理的瑕疵物件の売り方●瑕疵の内容を明示して売却後のトラブルを避ける
		心理的瑕疵物件を売却するときは、瑕疵の内容を明確に説明しましょう。 ●業者に買い取ってもらう
		心理的瑕疵物件は、基本的に売りに出してもなかなか売れません。 ●更地にしてから売る
		物件自体に良くないイメージが浸透してしまっている場合、一旦建物を解体し、更地にしてから買い主を探すのもおすすめです。 まとめ
		殺人・自殺・重大な事件・事故・火災といった心理的瑕疵を抱えた物件は、多くの買い主が購入を避けるため、売却難易度が高いです。 買取業者を利用したり、更地にしてから売ったりと売却自体にも工夫が必要なので、不動産業者と相談しながら売却方法を考えましょう。  |