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column 744.
海外生活中に相続した不動産は売却できる?売却方法や注意点を解説2024-05-15
海外で暮らしている方が日本国内の不動産を相続した場合、物件の管理が大変なので、基本的には売却を検討することになります。 ただし、不動産の相続においても、売却においても、権利者が日本にいないということは、手続きを進める上で無視できない足かせです。 そこで今回は、海外生活中に相続した不動産を、現地にいながら売却する方法と注意点について解説します。 海外生活中に相続した国内の不動産を売る方法●日本にいるほかの相続人に売ってもらう
自分以外の相続人が日本にいる場合に使えるのが、不動産をほかの相続人の名義にしてもらい、売却代金を公平に分割するというやり方です。 ●不動産業者に仲介での売却をお願いする
自分以外に相続人がいない場合、またはほかの相続人を信頼できない場合、自分で日本の不動産業者と契約し、買い主を探してもらうという方法もあります。
・売買契約の締結 日本との時差が大きい国だと、不動産業者とのやり取りも時間がかかりますし、交通費もかさむため、他の方法を選んだ方が良いでしょう。 ●代理人を立てて売却手続きを一任する
信頼できる親族や友人・知人はいるが、相続人は自分しかいない場合、国内の知り合いや弁護士、司法書士などを代理人に立てることで、不動産を売却可能です。
ただし、代理人の持つ権限は非常に大きいです。 海外滞在中に日本の相続不動産を売る流れ●相続と相続登記をすませる
不動産を売却する前に、財産を相続する必要があります。
なお、海外居住者が不動産を自身の名義にする場合、住民票や印鑑証明書の代わりとなる署名証明書・在留証明書の提出が必要です。 ●仲介業者や代理人を見つけて売却開始
不動産を相続し、相続登記を終えたら、不動産業者や代理人を決め、売却活動を始めます。 ●買い主が見つかったら不動産の引き渡しと代金決済
条件の合う買い主が見つかったら、売買契約を結びます。 海外にいる方が相続不動産を売るときの注意点
海外にいる方が日本の不動産を売った時、 たとえ税の特例などを活用して節税していても、国をまたいだ取引だと売却代金を全額受け取れないのです。 ただし、本来の納税額が「売却価格×10.21%」より少ない場合、確定申告をすれば多く納めた税金は戻ってきます。 まとめ
海外に住んでいる方でも、日本国内にある不動産の相続と売却は可能です。 |