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				不動産売却の節税対策!売却時の経費になるもの・ならないもの2024-06-10
 
		不動産を売却する際、売却益が出たら「譲渡所得税」という税金を納める必要があります。 ただし、何が経費になり、何が経費にならないのかを把握しておかないと、適切な計算はできません。 そこでこの記事では、不動産売却時の節税対策として押さえておきたい、経費になるものとそうでないものの違いを解説します。 不動産売却後は利益に応じた税金がかかる
		不動産を売って利益が出ると、利益に対する所得税と、住民税の納税が必要です。 
		また、譲渡所得税は、「不動産の所有期間」によって税率が変わります。 
 ※復興特別所得税2.1%込みで計算 不動産売却後の税金は、不動産の所有期間が長く、経費が多ければ多いほど安くなります。 不動産の売却時に経費として認められるもの●取得費
		取得費は、不動産を買う時にかかった経費のことです。 
 ただし、建物は老朽化によって資産価値が落ちるため、たとえば20年前に購入した1,500万円相当の家を売る場合、20年分の価値を差し引く減価償却という手続きが必要です。 ●譲渡費用譲渡費用は、不動産を売る際にかかった各種費用のことを指します。 具体的に紹介すると、以下のような費用が譲渡費用です。 
 交通費や修繕費用なども、経費としてカウントされます。 売却時に経費として認められないもの●取得費にならないもの
		原則として、不動産を買うために必須だった費用以外は、取得費になりません。 ●譲渡費用にならないもの
		取得費と同じく、不動産を売るために必要だった出費以外は譲渡費用になりません。 そのほか、遺産分割のために使ったお金や、住宅ローンの抵当権を抹消するための費用なども、譲渡費用になりません。 売却後の税金を抑えるためのポイント●経費の証拠書類を揃えておく
		経費を経費として認めてもらうためには、証拠が不可欠です。 ●不動産の所有期間が5年を超えてから売る
		不動産売却時の税金は、所有期間が5年を超え、長期譲渡所得で売った方が安くなります。 まとめ不動産の購入・売却にかかった経費を正確に把握し、適切に申告すれば、売却後の譲渡所得税や住民税を節税できます。 
		ただし、取得費や譲渡費用を申告するためには、経費になるもの・ならないものの切り分けと証拠書類の準備が必要不可欠です。  |