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column 758.
不動産売却はキャンセルしても大丈夫?途中でやめる方法と注意点2024-06-10
不動産売却を進めている最中に、「やっぱり売りたくない」と考えが変わることは少なくありません。
ただし、不動産は高額な財産です。 今回は、不動産売却を途中でキャンセルする方法や、手続きをやめる際の注意点などをご紹介します。 取引のキャンセルは珍しくない!不動産売却をやめる理由●思っていたほど高く売れない
不動産売却を途中でやめる理由として良くあるのが、「思っていたほど高く売れない」というもの。 ●そもそも売却の予定がなくなった売却手続き中に、不動産を売る必要がなくなったというケースもあります。 たとえば、以下のようなシチュエーションです。
売却を取りやめ、不動産業者や売却プランを手直しして、再度売却する場合もあります。 ●新しい住まいが見つからない
家を手放し、新しい住まいの頭金にしようとしている方に多いのが、「次の住まいがなかなか見つからない」という理由です。
希望の新居が見つかる前に売却が成立すると、仮住まいをすることになり、余計なお金がかかってしまうため、焦って売却する必要はありません。 不動産売却をキャンセルする方法●査定後のキャンセル
不動産業者の査定を受けてから、不動産業者と契約を交わすまでの期間は、いつでも自由にキャンセルできます。 ●媒介契約を交わした後のキャンセル
不動産業者と交わす仲介契約のことを、「媒介契約」と呼びます。
具体的に説明すると、媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があります。
しかし、専任媒介・専属専任媒介を契約期間中にキャンセルすると、契約内容によっては違約金を請求される場合があります。 ●売買契約締結後のキャンセル
売買契約を結んだ後にキャンセルする場合は、売買契約書で定めた解約事項に従い、書面でキャンセルしたいという意思を伝えます。 不動産売却をキャンセルしたらお金はかかる?
不動産売却をキャンセルした時に、お金がかかるのは以下の状況です。 専任媒介・専属専任媒介契約の途中キャンセルは、違約金を請求される場合があり、売買契約締結後のキャンセルは、手付金の倍返しをする必要があります。 ただし、専任媒介・専属専任媒介契約に関しては、法律で契約期間が最大3ヵ月と決まっているので、3ヵ月待ち、媒介契約が終わったタイミングでキャンセルすれば、お金はかかりません。 まとめ不動産売却は、基本的にいつでもキャンセル可能です。 ただし、不動産業者との契約中や、買い主と売買契約を結んだ後にキャンセルすると、違約金や手付金の倍返しといったペナルティーを負うことになります。 安易なキャンセルは損につながるので、不動産売却を途中でやめる場合は、事前に契約内容や解約のルールを確認し、自分が損をしないタイミングを見極めましょう。 |