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				不動産売却とふるさと納税は併用できる?節税効果や向き不向きを解説2025-01-30
 不動産を売却すると、利益に応じた税金がかかりますが、ふるさと納税などの節税制度を上手く使えば、納税額を抑えられます。 
		ただし、不動産売却とふるさと納税の併用は、誰もが活用できるわけではありません。 今回は、不動産売却後にふるさと納税を使うとどうなるのか、どういったケースならふるさと納税で節税できるのかなどを解説します。 ふるさと納税とはふるさと納税とは、自治体に寄付を行うと、寄付金額の一部が所得税や住民税から控除され、納めた所得税が戻ってきたり、翌年に納める住民税が安くなったりする制度です。 
		控除されるのは、支払った寄付金額から2,000円を差し引いた額。 
		ただし、ふるさと納税の控除額は、所得(年間の収入から経費と控除を引いたもの)によって、上限が決まっています。 不動産売却後にふるさと納税を行うメリット不動産の売却後にふるさと納税を行う最大のメリットは、寄付金控除を受けられること。 
		不動産を売ると、本業の収入が変わっていなくても、一時的に所得が増えます。 
		つまり、不動産を売った年は、普段より多くの控除を受けられるチャンスなのです。 不動産売却後のふるさと納税をおすすめするケース●売却する不動産の取得費がわからない場合譲渡所得税のルールでは、手放す不動産の取得費がわからない場合、「売却価格の5%」を取得費として扱います。 
		ただ、売却価格の5%は、一般的な取得費に比べて少額です。 
		しかし、所得が増えるということは、ふるさと納税の控除上限額も上がるということです。 ●節税の特例を利用できない場合マイホームや相続財産の売却時は、譲渡所得から3,000万円控除できるという、強力な節税の特例を利用可能です。 
		ただし、投資物件を売却して利益が出た、セカンドハウスを売却した、数年以内に同様の特例を使っているなど、何らかの事情で節税の特例を利用できない場合もあります。 不動産売却後にふるさと納税をしないほうが良いケース
		譲渡所得税は、不動産の売却価格から取得費や譲渡費用、控除を差し引いた譲渡所得に対して課税されます。 不動産の売却後にふるさと納税をする際の注意点●年内にふるさと納税を利用する
		不動産の売却後にふるさと納税をするときは、不動産を売った年の12月31日までに、ふるさと納税の申し込みをしましょう。 ●控除の上限額を越えないよう注意する
		ふるさと納税で受けられる控除の上限額は、年間の総所得で決まります。 
		なお、手動で控除の上限額を計算するのは大変です。 まとめ不動産売却で利益が出て、税金がかかるときは、ふるさと納税で節税するのがおすすめです。 ただし、年内にふるさと納税できなかったり、控除の上限額を越えた寄付をしたりすると、節税になりません。 年末は何かと忙しい時期なので、早目にふるさと納税の申し込みをしたり、事前に控除上限額を調べたりして、ふるさと納税の節税効果を最大限に高めましょう。  |