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				不動産売却は自分以外の相手に委任できる!委任状づくりの基本を解説2025-01-30
 
		「仕事や育児が忙しくて時間が取れない」 など、不動産を売却したいと思っているのに、所有者本人が手続きできない場合は、委任状を作って代理人に不動産を売ってもらいましょう。 
		ただし、委任状を使った不動産売却は、想像以上に大きな権限を委ねる手続きです。 委任状があれば第三者に不動産売却をお願いできる
		不動産は、本来家や土地の所有者本人でなければ、売却できません。 
		ただし、やむを得ない理由によって、所有者本人が売却手続きを行えない場合もあります。 委任状の基本的な書き方
		委任状に決まった形式はないため、手書きでも、PCで作成しても構いません。 
		・委任する内容とどこまでの権限を認めるのか 委任状に不備があると、指名者が代理人として認められなかったり、代理人に不動産を悪用されたりするリスクが生じるため、注意しましょう。 代理人を立てるときは委任状以外のアイテムも必要
		不動産売却の代理人を立てるときは、委任状以外にもいくつかのアイテムが必要です。 
		・委任者と代理人の実印 
		委任状は法的にも有効な書類なので、本人確認や実印での捺印が必須です。 委任状を作るときの注意点●信頼できる相手を選ぶ
		委任状を作るときの注意点は、信頼できる相手を代理人に指名することです。 ●委任状を作ったあともこまめに情報共有する
		委任状を作った後、売却手続きを代理人に丸投げするのはおすすめできません。 ●委任の権限と期限を決めておくこと
		委任状を作る上で最も重要なのが、何をいつまで任せるのか、具体的に記載することです。 
		「指定した条件で売却手続きを任せる。値引きや引き渡し条件の変更がある場合、代理人が独自に判断せず、委任者と相談する」 など、権限と期限は明確にしましょう。 ●捨印を押さない
		捨印とは、書類の空白部分に押印することです。
委任状のように捺印の必要な書類を作る場合、書類の内容にミスがあったり、内容を書き換えたりするとき、修正をした上で訂正印を押す必要があります。 まとめ不動産の所有者本人が売却手続きを進められない場合、委任状を作って代理人を立てると、代理人経由で不動産を売却できます。 
		ただし、委任状は、非常に大きな権限を預ける契約書です。  |