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				投資用物件の売却時に必要な税金は?節税対策や売却時の注意点も紹介2025-01-31
 
		収益目的で所有している投資用物件を売却する場合、売却益に応じた譲渡所得税や住民税、取引内容によっては消費税もかかります。 そこで今回は、投資用物件の売却時にかかる税金や、税以外の出費、節税対策に売却時の注意点などをお伝えします。 投資用物件の売却時にかかる税金と税以外の出費●譲渡所得税・住民税
		投資用物件の売却益に対して、課税される税金です。 ●印紙税
		印紙税は、売買契約書に貼付する、収入印紙の費用です。 
		一般的に、印紙税は売り主と買い主の両方で折半するケースが多いです。 ●登録免許税
		登記の変更や登録をする際にかかる税金です。 不動産の売買では、買い主が所有権移転登記の費用を負担するのが一般的ですが、交渉次第では売り主に費用の一部負担を求められる場合もあるため、覚えておくと良いでしょう。 また、ローン返済中の投資用物件を売却する場合、抵当権を解除する登記、抵当権抹消登記の費用として、土地・建物ひとつあたり1,000円の登録免許税がかかります。 ●消費税
		売り主が免税事業者(消費税の申告・納税を免除されている事業者)でない場合、消費税の納税も必要です。 
		なお、取引相手や取引の内容によっては、売り主が課税事業者になったり、インボイスの届け出をしたりする方が良いケースもあるため、注意が必要です。 ●仲介手数料
		買い主を探してもらう手数料として、不動産業者に支払う費用です。 
		なお、支払う仲介手数料が同じでも、仲介を依頼する不動産業者によって、売却期間や売却後の満足度が変わります。 投資用物件を売却する際に使いたい節税対策●長期譲渡所得で売る
		投資用物件は、所有期間が5年を超えてから売却するとお得です。 所有期間は、「投資用物件を売った年の1月1日時点」の年数で決まるため、取得後4~6年で投資用物件を売却する場合、長期譲渡所得になっているかどうかを確かめてから、売却手続きを進めましょう。 ●事業用の資産を買い換えたときの特例を利用する
		事業用の資産を売却して別の資産に買い換えるとき、売却時にかかる税金を、「将来買い換えた資産を手放すとき」まで猶予してもらえる制度です。 ただし、投資用物件でこの制度を利用するためには、賃貸物件として利益が出ていること等の条件が必須です。 投資用物件を手放す時の注意点
		投資用物件を手放す際の注意点は、マイホームの売却に比べて、使える節税対策が限られること。 譲渡所得を大幅に抑える手段がない分、譲渡所得税や住民税が高くなりやすいため、投資用物件を売る時は、「無理なくローンを返済し、納税できる売却価格はいくらか」「売却後手元にいくら残るのか」を考慮した上で、売却プランを立てる必要があります。 まとめ
		投資用物件の売却時にかかる税金は、譲渡所得税や住民税、印紙税に登録免許税です。 
		また、投資用物件の売却は、マイホームなどの売却に比べて使える節税制度が少ないです。  |