| 
				 
	
<< 2025年11月 >> 
		   
 月間アーカイブ 
  
  | 
		   
	 
					column 810.
					
					 
				不動産を1,500万円で売った場合の納税額は?税の種類と計算方法2025-01-31
 不動産を1,500万円で売却した場合、仮に譲渡所得が500万円だとすると、大体100~200万円の税金がかかります。 
		ただし、節税の特例を利用すれば、譲渡所得税や住民税を非課税にできるケースも少なくありません。 今回は、不動産を1,500万円で売った時、いくら税金がかかるのかを自分で計算する際に役立つ、税の種類や計算方法、節税対策をご紹介します。 不動産売却時にかかる税金の一覧と課税額の求め方●所得税と住民税譲渡所得税と住民税は、不動産売却後の利益、譲渡所得に課される税金です。 
		納税額の計算式はシンプルで、 取得費は、売却する不動産を手に入れるときにかかった経費、不動産の購入代金や仲介手数料で、譲渡費用は、売却時の仲介手数料や登記費用など、不動産を売る時にかかった経費です。 
		税率は、不動産売却時に、土地や物件を何年持っていたかで変わります。 ●印紙税
		不動産の売買契約書を作成する際に必要な税金です。 ●登録免許税
		売買や相続で不動産の所有者が変わる時、金融機関が設定した抵当権を登記から削除するときに課される税金です。 
		しかし、売却を考えている物件に住宅ローンと抵当権が残っている場合、抵当権を解除するための登録免許税は、売り主が負担します。 不動産を1,500万円で売った場合の納税額●所得税・住民税の納税額
		・不動産の売却価格:1,500万円 
		・譲渡所得=1,500万円-(850万年+150万円)=500万円 もし、所有期間が5年以下なら、納税額は198万1,500円、約200万円です。 ●印紙税と登録免許税の納税額
		取引価格1,500万円の場合、印紙税額は1万円となります。 なお、印紙税は「紙の売買契約書」を作成する際に必須の税金なので、電子契約で不動産を売却する場合、印紙税を納める必要はありません。 
		一方の登録免許税は、土地・建物一つにつき1,000円なので、マンションや戸建ての場合2,000円かかります。 不動産を1,500万円で売る時に使える節税制度
		不動産を1,500万円で売る時に使える節税制度には、以下のようなものがあります。 
		居住用財産と相続空き家の特例は、マイホームや相続した空き家を売るとき、譲渡所得から3,000万円控除できる特例です。 不動産を1,500万円で売るときにかかる税金を抑えるコツ
		不動産売却時の税金を抑えるコツは、取得費・譲渡費用を証明できる契約書や領収書を取っておき、節税の特例を利用することです。 ただし、3,000万円の特別控除は、土地のみの売却だと使えないため、注意が必要です。 まとめ不動産を1,500万円で売った場合、譲渡所得税・住民税・印紙税・登録免許税がかかります。 ただし、取得費や譲渡費用を適切に計上すれば、譲渡所得を抑えられますし、税の特例を利用できれば、譲渡所得税と住民税を非課税にするのも夢ではありません。 不動産を売る時は、経費の証拠を集め、節税の特例の利用条件を細かく確認して、税の負担を最小限に抑えましょう。  |