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column 136.
最高5,000万円の控除も可能!土地を売るときに役立つ特別控除6つ2017-12-29
節税や減税のための制度はたくさんあります。しかし、どれだけ節税効果の大きな特例も自動的に適用されることはありません。ちょっとした特例を知っているかどうか、知ったうえで適切な手続きをするかどうかで、最終的に納める税額は大きく変わってしまいます。 損をしなくて良いタイミングで損をしてしまわないよう、土地を売ったときに利用できる6つの特別控除とその利用条件、控除額について知っておきましょう。 土地を売ったときの譲渡所得税が安くなる特別控除の譲渡条件6つ土地を他人に譲渡(売却)したとき、利用できる特別控除6種類を紹介します。これから紹介する特例は、譲渡条件さえクリアしていれば複数の特例を組み合わせて大きな減税をすることも可能です。ただし、特例を利用するなら知っておくべき注意点もあります。ひとつずつ順番に確認していきましょう。 ●特別控除は複数適用しても最大5,000万円まで土地を誰かに売ったときに利用できる特例の特別控除は、それぞれ控除額が違います。いくつかの特例を一緒に使うことも可能ですが、いくつ控除を組み合わせても「控除額は最大5,000万円まで」と決まっているため、注意しましょう。 また、軽減税制や税の優遇措置などを含む各種の特例は、年度によって内容が変わったり廃止されたりする場合もあります。特例や税に関する情報は、必ず国税庁や自治体のホームページなどを見て最新情報を確認しましょう。 ●1.公共事業のために土地を売った場合の特別控除5,000万円道路の拡張など、公共事業の必要がある場合、国は個人の資産であっても一方的に収用できるという法律があります。このとき、2種類ある特例のどちらかを利用可能です。 ひとつは、収用の対価としてもらったお金で土地を買い換えれば譲渡所得税を納めなくて良いという特例。もうひとつが、譲渡所得から最高5,000万円まで差し引きできるという特別控除の特例です。 買い換えで譲渡所得税をなしにする特例を利用するには、
以上3つの条件を満たす必要があります。一方、5,000万円控除の特例を利用するためには、
以上4つの条件を満たさなければなりません。 ●2.マイホームと一緒に土地を売った場合の特別控除3,000万円マイホームを売った場合、3,000万円の特別控除が利用できます。売却相手が他人の場合のみ利用可能で、親子間や夫婦間でマイホームを売っても特例の適用はできません。 マイホーム自体取得に関してさまざまな特例があり、適用条件も細かいため、必ず詳細をチェックしてから利用するようにしましょう。 ●3.特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の特別控除2,000万円土地の狭い日本では、国土交通省が主体となって効率の良いまちづくりを行っています。必要に応じて土地を買収し、道路の形を整えたり大規模な住宅地を作ったりするのが特定土地区画整理事業です。 これらの区画整理のために土地を売った場合、最大で2,000万円の特別控除を適用できます。 ●4.特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の特別控除1,500万円住宅地を整備するといった目的で地方公共団体等に土地を売ると、最大1,500万円の特別控除が利用可能です。3と4に関しては、都市計画のために土地売却を求められたら控除が利用できるという程度の認識でも問題ないでしょう。 ●5.平成21年か平成22年に取得した土地を譲渡した場合の特別控除1,000万円平成21年ないし22年に買った土地を家族以外の他人に売った場合、1,000万円の控除が利用できるという特例です。活用されずに放置されている土地を減らし、土地の流通を良くするための制度として用意されています。 ●6.農地を売った場合の特別控除800万円正直、農家の方以外には関係のない特例です。農業委員会のあっ旋を受けて農地を他人に売った場合、800万円の控除を利用できます。たとえば、高齢化等で十分に手入れできていない農地を、同じ地域でもっと農地を拡大したい意欲的な農家に売ることで、地域の農業を効率化するといったことを目的とした特例です。 まとめ土地を売るとき、特別控除を利用できれば譲渡所得税は一気に安くなります。ただし、どの特例も譲渡条件が細かいため、自分が特例を利用できるか判断するだけでも一苦労です。ほとんどの人にとって馴染みのない制度だからこそ、不動産のプロである地元密着型の不動産企業に相談しましょう。特例が利用できるかどうか、正しく手続きできるかどうかを確認しながら話を進めれば、安心して土地売却を進められます。 |