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				「既存不適格建築物」の価値を底上げして高額売却する方法2018-11-26
 現行の建築基準法を満たしていない建物、「既存不適格建築物」は、どれだけ立地や間取りなどの条件が良くても高額売却できません。不動産を高額売却できるかどうかを左右するのは、素晴らしい点がいくつあるのかではなく、欠点が少ないことなのです。 そこで今回は、既存不適格建築物の価値を底上げし、高額売却するための方法をご紹介します。 「既存不適格建築物」とはまずは、「既存不適格建築物」とは何か、いわゆる違法建築や欠陥住宅とはどう違うのかを見ていきましょう。 ●現行の建築基準法に違反している建物のこと「既存不適格建築物」とは、 
 建物のこと。 
		国土の狭い日本では、限りある土地を有効活用できるように、建築時にさまざまな条例や法律を満たしている必要があります。 
		ただ、建築基準法は時代の流れに合わせてその都度改正されています。 ●違法建築と既存不適格建築物は別もの
		既存不適格建築物について考える際、押さえておきたいのが「違法建築」「欠陥住宅」との違いです。 
 
		ものが、違法建築や欠陥住宅にあたります。 そのため、既存不適格建築物を増改築したりリフォームをしたりして、建築基準法違反の状態にすると、違法建築や欠陥住宅になってしまいます。日曜大工などを趣味にしている場合は、知らない間に違法建築にしてしまわないよう注意しましょう。 ●既存不適格の住宅は資産価値が大幅に下がってしまう既存不適格建築物のデメリットは、住宅の資産価値が下がってしまうことです。既存不適格建築物の資産価値は、「現行の建築基準法を守って建て直した場合の価値」で計算します。 
		例えば、延べ床面積40坪で資産価値3,000万円の家があったとしましょう。 間取りや内装、設備等に問題がなくても既存不適格建築物の資産価値は下がります。自由に建て替えやリフォームができず、購入できる層が絞られてしまう分、買い主探しが大変です。 既存不適格建築物をできるだけ高く売る方法続いて、既存不適格建築物をできるだけ高く売るための方法をご紹介します。 ●隣地を買収すれば大抵の問題は解決できる「既存不適格建築物」は、 
 などによる「容積率・建ぺい率オーバー」であることが多いです。 家を建てた土地そのものが防火地域に指定され、防火性能の高い設備に取り替える必要があるといったケースを除くと、容積率等の問題は周辺の隣地を買収してしまえば解決できます。 広さ80平方メートルで建ぺい率が60%の土地は、住宅の建坪が48平方メートルを越えると建ぺい率オーバーです。しかし、20平方メートルある隣地を買い取ってしまえば、土地の面積が100平方メートルになり、建坪60平方メートルまでは建築基準法違反になりません。 隣地に住宅があると買収は難しいですが、空き地なら交渉次第で安く買い取れるでしょう。隣地を買って家の資産価値を底上げすれば、売却時に買い叩かれる心配もありません。 ●条件によってはそのまま売れる建ぺい率や容積率オーバーで既存不適格建築物になっている物件は、周辺地域の家に比べて広いです。既存不適格建築物は大規模な増改築やリフォーム、建て替えをしなければそのまま住み続けられるため、「広い家に住みたい」という買い主を見つけられれば交渉次第で高く売れます。 まとめ
		既存不適格建築物は資産価値が下がってしまうため、高額売却を狙うのが難しいです。  |