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				住宅売却のリスク!悪徳業者と契約した場合のトラブル事例をご紹介2018-11-27
 
		住宅売却において、もっとも避けたいのが「悪徳業者との契約」です。 とはいえ、悪徳業者を選ぶとどのようなリスクがあるのかがわからなければ、注意のしようもありません。そこで今回は、悪徳業者と契約してしまったときに起こる可能性のあるトラブル事例を、全部で5件ご紹介します。 事例1. 売買契約書と依頼内容が違う
		不動産売却トラブルの中でも良くあるのが、売買契約書と依頼内容が違うというトラブルです。 
		住宅売却のような大きな取引では、基本的に書面の契約書に書いてある内容がすべてです。 不動産の売却をする場合は、口約束ではなく書面で内容を確定させるのが悪徳業者にだまされないためのコツです。そのうえで、契約書にサインする際は隅々まで内容をチェックするようにしましょう。 事例2. 購入希望者を隠した不動産業者に物件を買い叩かれた
		次の事例は、「不動産を買い叩くための情報隠ぺい」です。 こういった売り主側の事情を悪用し、本当は物件を買いたいと問い合わせている人がいるにも関わらず、購入希望者の存在を隠すのが悪徳業者のやり方です。わざと物件を売れ残るように仕向け、その上で「特別に、○万円で買い取りましょう」と業者が持ちかけることで巧妙に買い叩く場合があります。 見抜くのが非常に難しい手口ですが、知人にお願いして売りに出している物件について問い合わせてもらうなどの方法で、物件の情報を隠ぺいしていないか確認しましょう。 事例3. 実際に行っていないリフォーム費用を請求された「架空費用の請求」も良くあるトラブルのひとつです。実際に、本当はやっていないリフォーム代金を請求した業者が、業務停止処分を受けたという裁判の判例も残っています。 その他に、「出張費」「測量費」などの名目で、事前に説明されていないお金を請求されるケースにも注意が必要です。悪徳業者が行う不正な請求は、請求書や領収書の項目に不審なものがある場合も少なくありません。リフォーム費用を払ったはずなのに、領収書には「広告費」と書いてあるといったごまかしを行っていることが多いため、請求書や領収書の内訳は必ずチェックするようにしましょう。 事例4. 住宅の瑕疵を業者が買い主に伝えていなかった中古の住宅売却では、売り主側が「瑕疵担保責任」というものを負います。これは、「買い主が知らなかった住宅の瑕疵(欠点のこと。雨漏りなど)が見つかった場合、売り主が責任をもって修理当の対処をするべしという義務のことです。 通常、住宅の瑕疵は売り主と買い主を仲介する不動産業者が詳しく説明します。しかし、瑕疵について買い主へ説明した結果、交渉が流れてしまうこともあるでしょう。不動産業者は売買を成立させれば仲介手数料で利益を出せるため、悪徳業者の場合、わざと瑕疵を報告しなかったり、ごくごく小さな瑕疵であるようにごまかしたりするケースがあるのです。 こうしたごまかしを防ぐため、売り主は内覧時に自分で住宅の案内を行い、瑕疵について説明するようにしましょう。また、どのように瑕疵の説明をして買い主の了解を得たのか、書面で残しておいてもらうのもおすすめです。 事例5. 仲介業者が売却代金を着服した悪徳業者による売却代金の着服も起こっています。実際にあった事例をご紹介すると、売り主が一つの土地を二つに分割し、それぞれ違う相手に売却しました。しかし、この取引を仲介した業者は、各買い主から受け取った売却代金を売り主に渡さず、一部を着服したのです。 信じがたいことですが、この業者は重要事項の説明もきちんと行っておらず、過去にも同様のトラブルを起こしていました。 まとめ多くの場合、悪質なトラブルを起こす不動産業者は評判が良くないため、営業が長続きしません。問題を起こすたびに会社や事務所を潰して名前を変えているケースもあるため、信頼できる業者を選ぶ場合は、長年地元で営業している不動産業者を選びましょう。 悪質業者にだまされることなく、適正価格で家を売りたい方は、ぜひ当社へご相談ください。  |