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				認知症になった親の持ち家売却に必要な「法定後見制度」とは2018-11-27
 認知症になると、記憶力や判断力が急激に落ちてしまうため、持ち家の所有者が自分で不動産売却を進められなくなります。 急速に高齢化が進む日本において、認知症は身近な問題です。親が認知症になっても問題なく住宅売却を進められるよう、「法定後見制度」について知っておきましょう。 所有者が認知症だと持ち家の売買契約を結べない●民法上の契約行為には本人の意思能力が必要
		不動産の所有者が認知症の場合、本人がどれだけ希望しても売買契約は結べません。 今日ご飯を食べたかどうかがわからない、同じ家で何十年も生活している配偶者や子どもの顔がわからない状態になっている人が、複雑な契約書の内容を隅々まで理解して契約するのは困難でしょう。 場合によっては、親族やまったくの他人にそそのかされて家を売却し、そのお金をだまし取られてしまう可能性もあります。こうした被害を防ぐ意味合いもあって、認知症の人が交わした契約は原則無効になってしまうのです。 ●高齢社会を突き進む日本において認知症は身近な問題
		「親はまだまだ元気だし、認知症なんて縁遠い問題だ」 内閣府の調査によると、2012年時点で、65歳以上の高齢者の内「約7人に1人」が認知症です(※1)。 さらに、2025年には認知症患者数が「約5人に1人」まで増えるという推計も出ています。「持ち家の所有者である親が認知症になってしまう」のは、どのご家庭にとっても身近な問題なのです。 
		(※1)内閣府:平成29年版高齢社会白書(概要版) 高齢者のかわりに持ち家を売却できる「法定後見制度」とはもし、親が認知症になっても、「法定後見制度」を使えば持ち家売却を進められます。 ●親の財産管理をサポートできるようになる
		法定後見制度とは、「親の財産管理をサポートできるようになる制度」のこと。 ●成年後見人には3つの区分がある法定後見制度を利用する上で、押さえておきたいのが成年後見人の区分です。 
		成年後見人には、 
		ほとんど判断能力がない場合は後見、簡単なことなら本人が自分で判断できる場合は保佐、難しいことはわからないという場合に補助になるわけです。 裁判所に後見人として認めてもらうことで、本来なら本人しかできない契約行為を代理で行えるようになるのです。 法定後見制度を利用して持ち家を売るメリット法定後見制度を利用するメリットを見ていきましょう。 ●高齢者向け施設の入居費用を用意できる法定後見制度を利用して成年後見人になった場合、本来なら親が亡くなり、相続するまで放置するしかない資産を現金化できます。 認知症の介護は非常に負担が大きいです。家を売ったお金を高齢者向け施設の入居費用にあてれば、預貯金に余裕がなくても安心してご両親の介護を任せられるでしょう。 ●持ち家を放置した場合のリスクを考えなくて良い
		認知症になれば、いつかは介護が必要です。 法定後見制度を利用して事前に家を売却しておけば、これらのリスクを考えなくても良くなります。 成年後見人になって親の持ち家を売る場合の注意点最後に、成年後見人として親の持ち家を売る際の注意点を見ていきましょう。 ●居住用不動産処分許可が必要
		成年後見人は、あくまでも認知症になった親の財産管理をサポートする存在です。 成年後見人として親の持ち家を売る場合、家庭裁判所に申し立てをして、「居住用不動産処分許可」をもらう必要があるので注意しましょう。 まとめ
		親が認知症になり、治療費や介護費を捻出するために家を売る必要が出た場合は、法定後見制度を利用して成年後見人になりましょう。 また、持ち家の売却にはプロのサポートも不可欠です。持ち家がいくらで売れるのか知りたい、できるだけ高く売りたいと思ったときは、ぜひ当店へご相談ください。  |