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column 251.
損を恐れず家を売却!マイホーム売却時の税金が安くなる5つの特例とは2019-02-15
家を売って手元に残るお金は、「売却代金-売却にかかった手数料&税金」で決まります。 今回は、マイホーム売却時の税金が安くなる5つの特例をご紹介します。 マイホームを売ったときに使える3,000万円の特別控除
自分たちが住むための家、つまりマイホームを売った場合、3,000万円まで特別に控除できるという特例です。通常、不動産を売って利益が出ると、「譲渡所得税」がかかります。
という計算で求める「譲渡所得」に税率をかけ、金額を決めるのですが、この所得から3,000万円控除できるのです。 控除額が大きく、マイホームを売る場合ならどんな人でも利用できるため、使い勝手の良さが最大の魅力。ただし、「3年以上住んでいない家を売る」「不動産を売る前年か前々年に同様の特例を使っている」などの場合には使えません。 なお、「相続した空き家を売却」する場合は、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」という特例を使って、3,000万円控除できます。 10年以上所有しているマイホームを売ると税率が安くなる特例
名前の通り、マイホームを「10年以上」所有している場合に使える税の特例です。
所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」という扱いになり、所得税の税率は30%に。所有期間が5年を越えていると「長期譲渡所得」という扱いになり、所得税が15%まで下がります。
さらなる軽減税率が適用されるのです。譲渡所得が6,000万円以下なら、単純に税率が5%安くなり、譲渡所得額が7,000万円以上でも税金は安くなります。 実際に、譲渡所得額7,000万円の場合税金がいくらかかるのか、「長期譲渡所得」と「10年以上の特例」で計算して比べてみましょう。
親子間売買では利用できないなどの条件はありますが、利用できれば大幅に節税ができる制度です。 マイホームの買い換え特例マイホームを買い換える場合、
という売却と購入両方の手続きを行います。 ただ、マイホームの買い換えでは、家を売ったお金を新居の頭金に当てたり、家具の購入費等に使ったりするのが一般的。売却時点でたくさん税金を取ってしまうと、新居に使えるお金が少なくなるため、買い換えをする人が減ってしまいます。 そこで、本来かかるはずだった譲渡所得税を、「将来新居を売ったときに持ち越せる」のが、マイホームの買い換え特例です。 譲渡所得税を考えず、旧居の売却代金を全額新居のお金として使えるお得な特例ですが、マイホームを売ったときに使える3,000万円控除とは併用できないといった注意点もあります。 住宅ローンのある家を売って損したときに使える損益通算・繰越控除「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は、
のときに利用できる特例です。
ローンの残債が1,500万円あるマイホームを、800万円で売ったとしましょう。 また、「繰越控除」といって損益通算は最大3年持ち越せます。年収が3年間同じなら、初年度と2年目は300万円全額控除でき、3年目は余った100万円を余計に控除可能です。 マイホームを買い替えて損をしたときに使える損益通算・繰越控除マイホームを買い換えて損をした場合に、最大3年間損失分を損益通算・繰越控除できる税の特例となります。基本的に、利用できるシチュエーションが異なるだけで、住宅ローンが残っている家を住宅ローン残債より安い金額で売ったときに使える損益通算・繰越控除と同じ節税制度です。 まとめマイホームを売ったときに使える税の特例を活用すると、高額売却できなくても手元に残すお金を増やせます。
ただ、税の特例には利用条件があり、誰もが使えるわけではありません。
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