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				他人に無料で貸している不動産の売却方法や注意点について解説2019-12-24
 他人に貸している不動産は、 
 によって、売却手続きの適切な進め方が変わってきます。 特に、親族や知り合いに無料で貸し出している家を安易に売却すると、後日買い主と住民との間でトラブルになる可能性があるため、手続きを始める前に売却のポイントを押さえておきましょう。 今回は、他人に貸している不動産の売却方法について解説していきます。 賃貸借と使用貸借の違いはお金をもらっているかどうか●賃貸している家を売る際の基礎!賃貸借と使用貸借とは「他人に貸している不動産」の売却を考える際、重要なのは、売り主と借り主との関係が「賃貸借」なのか、それとも「使用貸借」なのかを切り分けることです。 ●借り主からお金を受け取っている場合は賃貸借になる不動産に限らず、「ものやサービスを他人に貸すかわりにお金をもらう」契約のことを、法律用語で「賃貸借」と呼びます。 不動産の売り主と借り主が賃貸借契約を結んでいるかどうかで変わるのは、借り主の居住権の有無です。 
		賃貸借契約を交わしている場合、お金を払っている借り主の居住権が法律で保護されます。 
		また、賃貸借の住まいを売る場合、借り主からもらっている敷金や先払い家賃等の細かい精算が必要になります。 ●親族等にタダで不動産を貸している場合は使用貸借になる自身の所有している不動産を、無料で親族等に貸している場合、賃貸借にはなりません。 
		契約上は使用貸借といって、「持ち主は売り主のまま、物件を使用する権利だけを借りている」という状態になります。 借り主からお金を受け取らないという関係上、正式に契約書を交わして使用貸借契約を結ぶというよりは、口約束で物品や資産を貸し借りしているケースが多いです。 賃貸借中の不動産を売却する方法●賃借人の同意がなくても不動産は売却可能借り主から家賃を取っている「賃貸借」中の不動産は、借り主の同意がなくても売却できます。 
		賃貸物件の売却は、不動産オーナー、大家さんが変わるだけの手続きです。 家賃の振込先こそ売り主のものから買い主名義の口座へ変わりますが、借り主の居住権は売却前後でも変わらず保証されているので、売却時に借り主の同意を取る必要がないのです。 
		そのため、賃貸借中の不動産は、売り主の好きなタイミングで売却できます。 使用貸借中の不動産を売却する方法●使用貸借の場合借り主の許可がなくても不動産は売却できる借り主から家賃を受け取っていない使用貸借中の不動産も、基本的には借り主の許可を得ることなく売却できます。 
		ただし、買い主側からすれば、買い取った物件に元の借り主を住ませておく理由がありません。 
		ただし、買い主と借り主がうまく話し合い、無事に不動産の明け渡しが終わるとは限りません。 ●トラブル予防には正式な契約の取り決めが効果的使用貸借中の不動産を売却するときは、借り主との使用貸借契約書を作るのがおすすめです。 
 など、買い主の負担を減らす契約にしておけば、売却後のトラブルをある程度予防できるでしょう。 まとめ他人に貸している不動産の売却は、家賃をもらっているかどうかで扱い方が変わります。 家賃を取っていれば比較的簡単に売却できますが、使用貸借の物件は売却後トラブルになりやすいので、必要に応じて契約を見直して対処しましょう。 
ただし、売り主と借り主が直接交渉すると、感情面から話がこじれるケースが多いです。 
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