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				宅建業法の規定から法令違反まで!契約書が無効・解除になる条件とは2019-12-24
 売買契約書の内容によっては、「法令違反」等の理由で売買契約そのものが無効になったり、買い主から契約解除を求められたりしてしまいます。不動産売却のような大きな取引では、お互いの署名・捺印をした契約書の内容がすべてです。せっかく売却手続きがうまくいっていても、中身に問題があるとスムーズに取引を終わらせられません。 そこで今回は、売り主としてトラブルを予防するために知っておきたい、売買契約書の無効・解除条件について解説していきます。 売買契約書の内容が無効・解除になる条件は原則6種類●手付解除手付解除とは、売買契約を結んだときに買い主から支払われる手付金に関する契約解除の条件です。 
 という内容の項目を契約書内に入れておけば、特に理由がなくても契約を解除できます。 ●売買契約後の危険負担
		売買契約書を交わしてから火事で売却予定の物件が燃えてしまったり、地震や台風、津波等で住まいが損傷したりした場合、買い主側から売買契約の解除を請求可能です。 危険負担はもともと民法の規定で、2020年4月以降に法改正で内容が変更されるので、不動産を売る時期によっては契約書の書き直しを検討しましょう。 ●契約違反
		売買契約書で、契約違反時のルールとして契約解除できるようにしていれば、売り主または買い主から契約の解除を要求できます。 
		相手側に重大な過失があるときは、交渉をせずに契約を白紙に戻したほうが金銭的・時間的ダメージを受けずにすむことも少なくありません。 ●個別に設定した特約
		「買い主が住宅ローン審査に落ちた場合は契約解除できる」 
		基本的には、買い主側の取引リスクを抑えて売買の交渉をうまく運ぶための特約が多いです。 ●借地権売却において地主の同意を取っていない借地に建てた物件を地主の同意なしで売却しようとした場合、売却後に売買契約が無効になったり、解除を求められたりします。 
		そもそも、法律の関係上、借地の物件は地主の同意なしで売却できません。 とはいえ、土地も建物も売り主の所有物なら、借地権の譲渡に関する項目を作る必要はありません。不要な項目を増やしても契約書を見づらくするだけなので、必要ない場合は売買契約書から削除しておくと良いでしょう。 ●瑕疵担保責任の告知義務違反
		瑕疵担保責任の告知義務違反をしている取引は、売買後に買い主から損害賠償請求や売買契約の撤回を求められる可能性が高いです。 トラブルに備えて告知義務違反を理由に買い主から契約の解除を求められたら、売り主は拒否できません。 特約の設定や法令違反など!宅建業法以外の契約無効・解除の条件
		「買い主側に不利な契約内容」を盛り込むと、消費者契約法違反になって売買契約そのものが無効になってしまいます。 
		他に、反社会勢力の関与を排除する特約を売買契約書に盛り込むケースも増えています。 まとめ
		売買契約は、契約書の内容次第で契約そのものが無効になったり、解除したりする場合があります。 
ただし、法改正や社会情勢によって、契約書内の特約は変わることもあります。 
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