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column 366.
老人ホームに入った親の家を売る方法は?メリットや税制優遇を解説2020-03-25
人が住まなくなった住まいは、想像以上の速度で劣化します。 ただし、不動産の売却は、所有者本人の同意が必要な手続きです。 そこで今回は、老人ホームに入った親の住まいを売却する方法と、早めに実家を手放すメリット等を解説します。 本人の意思確認が取れる場合は代理人経由で売却可能●介護施設に入った本人が売却をするのは難しい
不動産売却は、基本的に「不動産の所収者本人」だけができる手続きです。 相談や見積もりの度に不動産業者を介護施設に呼んだり、外出許可を取って本人が店舗まで足を運んだりするのは現実的ではありません。 そんなときに利用できるのが、代理人制度を使った売却です。 ●代理人契約に必要な書類老親の代理人を立てて実家を売却する場合、以下を用意する必要があります。
上記の書類がないと、不動産業者に正式な代理人として認めてもらえません。 ●委任状作成時の注意点委任状を作るときは、「誰に」「何の手続きを」「どこまで」委任するかを必ず決めましょう。 「認知症の本人をだまして取った同意だから、売却は無効だ」といったクレームが親族から入った場合、代理人契約に問題があると話が面倒になってしまいます。 少しでもトラブルを避けたい場合は、司法書士や弁護士などのプロに頼んで、委任状を作ってもらいましょう。 ●親が認知症を患っている場合は法定後見制度を利用する高齢者を詐欺等の被害から守るために、認知症の人が交わした契約は、原則として無効になるとされています。 そんなときに使えるのが、自分で判断できなくなった人に代わって、本人のための財産管理等ができる「法定後見制度」です。 ただし、成年後見制度は、家庭裁判所での申請や医師の診断書が必要な手続きですし、後見人自体も裁判所による指名制となっており、申立人が100%後見人になれる保証もありません。 手続きそのものが非常に複雑なので、利用する場合は不動産業者や弁護士と連携を取りましょう。 物件相続後に売却するという手段もある
「代理人契約や法定後見制度を利用するのが面倒」だと感じる場合は、実家を相続するまで定期的な掃除と換気だけをしておいて、相続後に売却するという手もあります。 ただし、物件相続後に実家を売る場合、不動産を売ったときにかかる譲渡所得税以外に、「相続税」の納税も必要になってきます。 築年数の経過によって、不動産の資産価値も落ちてしまうため、基本的には早めの売却を心がけましょう。 介護施設の入所をきっかけに実家を手放すメリット介護施設の入所をきっかけに実家を手放すメリットは以下のようなことが挙げられます。
入居費用の安い老人介護施設は、希望者が多くなかなか入居できません。
また、両親の財産を両親のために使っておけば、相続手続きや相続税の負担が軽くなるのもメリットです。 不動産売却時に知っておきたい税制優遇措置通常、不動産を売って利益が出ると、利益の額に応じた譲渡所得税の納税が必要です。 しかし、
といった税制優遇措置を利用すれば、大幅に節税して、手元にお金を残せるようになります。
ただ、上記のような税制優遇措置は、自動的に適用してもらえません。 まとめ両親が老人ホームに入るときに、住む人のいなくなった実家の売却を検討する人は多くいらっしゃいます。
ただし、財産トラブルを避けるためには、正式な委任状を作ったり、法定後見制度を利用したりする必要があります。
なお、業者選びのポイントは、長年地元で営業している企業を選んでください。
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