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column 376.
【納税を先延ばしに!? 】自宅の買い換え時に使えるお得な税の特例とは2020-06-02
マイホームを買い換える際、最大の関心ごととなるのはやはり金額の問題でしょう。
そのため、今住んでいる住宅を高額で売却し、新居を安く購入するケースが、買い換えが最もスムーズに進むパターンといえます。 そこでこの記事では、譲渡所得税について解説するとともに、その税金を繰り延べられる特例についても紹介していきます。 家を売って利益が出たら「譲渡所得税」の納税が必要になる
「譲渡所得」とは、土地や建物を売却して得た所得のことを指します。 課税される譲渡所得金額は、次の計算式で求めます。 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)
実際の課税率は、その土地や建物が「長期譲渡所得」か「短期課税所得」かによって異なります。 そして、長期譲渡所得と認められた場合は「所得税15%、住民税9%」、短期譲渡所得と認められた場合は「所得税30%、住民税9%」をそれぞれ納める必要があります。
このように、住宅を売却して利益を得た場合には本来、その金額から多くの税金を支払わなければなりません。 そこで国は、マイホームを売却した際に発生する譲渡所得を減免、繰り延べするための複数の「特例」を設定しています。ここからは、そんな特例のなかでも特に「マイホームの買い換え特例」について解説していきます。 「マイホームの買い換え特例」を使えば税金を繰り延べできる「マイホームの買い換え特例」は、正確には「特定のマイホームを買い換えたときの特例」のことを指します。 今まで住んでいた家を売却した金額が、新居を購入した金額よりも高く、結果として利益が出た場合、通常であれば譲渡所得税が発生します。 譲渡価額5,000万円に対して取得費は1,000万円ですので、差額の4,000万円が課税所得金額ということになり、これに応じた所得税と住民税が課税されます(※)。 一方、「マイホームの買い換え特例」を適用することで、売却した年の分の課税は行われず、買い換えたマイホームを将来譲渡したときまで譲渡益に対する課税が繰り延べられます。つまり、売却した家よりも高い金額で新居を購入すると、その新居を売却するまで譲渡所得税は課税されないことになります。 (※)式の簡略化のため、譲渡費用や特別控除額は含めずに計算しています 買い換え特例を適用するための条件一覧と注意点
買い換え特例は税金の支払いを長期的に繰り延べできるという面で、買い換えを考えている方に非常にメリットのあるものです。 ここでは、その一部を紹介します。 ●利用条件
国税庁のWebサイトより引用。 ●注意点
売却益が3,000万円以下の場合には、「マイホームの買い換え特例」より優先して適用しておきたい特例があります。 「マイホームを売った時の特例」は、マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができるというものです。 「買い換え特例」が譲渡所得税を「繰り延べる」のに対し、「売った時の特例」は譲渡所得分を課税対象から「控除」できます。つまり、売却益が3,000万円以下であれば譲渡所得税を支払う必要がないため、あえて「買い換え特例」を適用するメリットはないということです。 そのため使い分けとしては、売却益が3,000万円以下であれば「売った時の特例」を適用し、3,000万円をオーバーするようであれば「買い換え特例」を検討するということになります。 まとめ
今回は、「マイホームの買い換え特例」について解説してきました。 こうしたことにならないよう、まずは不動産業者に相談して、どのように動けばお得に買い換えが進められるかアドバイスをもらうことをおすすめします。
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