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				離婚時に持ち家は売った方が良いの?売却のメリット・デメリットを解説2020-10-14
 
		夫婦が離婚をする場合、持ち家を売った方が良いのか、それとも持ち家を売らずに財産分与したほうが良いのかは、夫婦の状況・条件によって変わってきます。 そこで今回は、離婚時における持ち家の扱いや、持ち家を売却するメリットとデメリット、ローンが残っていて売却できない場合の対処法等をご紹介します。 夫婦が離婚をする場合持ち家も財産分与の対象になる夫婦が離婚をする場合、結婚してからふたりで築いてきた財産(貯金・家具家電・車・保険・持ち家など)を、お互いの貢献度に合わせて分け合う「財産分与」という手続きが必要です。 もちろん、 
 といった理由で財産分与をしないケースもありますが、財産分与自体は民法で認められている正当な権利の一つなので、基本的には財産分与を行うことになります。 
		ただ、財産分与の話し合いにおいて、大きな問題となるのがその割合です。 
 
		という財産構成の夫婦だと、どちらか一方が家をもらっただけで公平な財産分与はできなくなってしまいます。 だからこそ、離婚をするときは必要に応じて不動産を売却し、その代金を分割するという選択肢を持っておく必要があります。 離婚時に持ち家を売却するメリット
		離婚時に持ち家を売却するメリットは、財産分与の金額調整がしやすくなること。 
		住宅ローンを解消することで、離婚と同時に結婚相手との関係を切れる点もメリットといって良いでしょう。 また、地価の高いエリアの物件なら、高額売却を狙ってお互いの取り分も増やすといった戦略も取れるようになります。 離婚時の持ち家を売却するデメリット離婚時に持ち家を売却するデメリットは、それまで二人で負担していた住宅ローンを一人で返済することになる点です。 
		かといって、ローンの支払いを離婚後も夫側に任せると、夫がローンを滞納した際に家を差し押さえられてしまいます。 一方、持ち家を売るとお互い引っ越しが必須になるので、売らずにおけば生活環境を維持できるというメリットもあります。 オーバーローンの場合は任意売却するという手もある任意売却とは、「不動産の売却代金よりもローン残債の方が多い状態」でも、不動産を売却できる方法のこと。 
		しかし、任意売却を利用すれば、余ったローンを返済し続ける代わりに不動産を処分できます。 まとめ夫婦共働きで双方に十分な蓄えがあったり、円満離婚で離婚後に連絡を取り合っても良いと考えられる間柄だったりする場合を除いて、基本的には持ち家を売ったほうが離婚トラブルを避けられます。 
		ただ、持ち家の売却を選んだ場合でも、売却額が低いとお互いが納得できる財産分与ができません。 
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