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column 435.
相続不動産売却の豆知識!不動産売却時に知っていると助かる税の特例2020-12-08
両親や祖父母から相続した不動産を売却すると、売却額に応じた税金がかかります。 ただ、税の特例は、自ら適用条件を満たしていることを調べ、確定申告時に必要書類等を揃えて申請しないと利用できません。
そこで今回は、相続した不動産を売却した場合に利用できるお得な税の特例を、全部で4つご紹介します。 相続した不動産を売ると手数料以外に税金がかかってしまう●売却結果が黒字なら相続税を納めていても「譲渡所得税」の対象に
相続した不動産を売却し、売却額から「買ったときの金額と諸経費」を差し引きして黒字が出ている場合、「譲渡所得税」という税金の納税が必要です。 そんな譲渡所得税の税率は、
です。 ●売買契約書の作成時には「印紙税」が必要
印紙税は、売買契約書を作る際に発生する税金です。 なお、印紙税の納税方法は、「課税額に応じた収入印紙を郵便局などで購入し、売買契約書に添付する」というやり方です。 ●相続時に手続きしていない場合「登録免許税」もかかる
相続時に、不動産の法的な所有権である「登記」を自分のものにしていない場合、相続登記という手続きをして登録免許税を納める必要があります。 空き家を相続して売ったときに使える3,000万円控除
親族から空き家を相続して売った場合、3,000万円の控除を受けられます。
条件は細かいですが、控除額が3,000万円と非常に大きいので、利用できると大幅に節税できます。 相続した家に住んでいると使える3,000万円控除
相続した不動産でもそうでなくても、「住んでいる自宅」を売ったら3,000万円の控除を受けられるという特例です。 なお、実際に相続した家に住んでいるという証明ができれば、居住期間が短くても問題はありません。 取得費加算の特例
譲渡所得税は、不動産の売却価格から「取得費(不動産の入手時にかかった費用)」と「譲渡費用(不動産売却時にかかった費用)」を差し引き、残った金額に税率をかけて納税額を求めます。 ただし、取得費加算の特例を利用できるのは、
場合です。 所有期間が10年を越えている場合の軽減税率
譲渡所得税の税率は、所有期間によって税率が変わります。
になります。 まとめ相続した不動産を売却した結果、利益が出たら譲渡所得税や印紙税、登録免許税といった各種税の納税が必要です。
ただし、人によってはお得な税の特例を利用できます。
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