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				媒介契約と売買契約って何が違うの?不動産売却の契約について解説2021-04-08
 
		不動産売却手続きでは、専門用語や難解な文章の確認を求められることが多いです。 少しでも自身の財産を守れるように、ここでは媒介契約と売買契約の違いを押さえていきましょう。 不動産売却における媒介契約とは●不動産の売却を業者に任せるための契約媒介契約とは、 
 
		という契約のことです。
不動産を売るためには、「不動産の査定」「宣伝・広告」「交渉や契約」というステップを踏む必要があります。 そんな媒介契約の特徴は、お互いの制限や義務の重さによって契約スタイルが3つに分かれること。 
 契約によってお互いの制約が重くなるため、どの程度不動産業者を信用するのか、どこまで不動産売却に時間を割けるのかを見極めた上で、媒介契約の種類を決めましょう。 ●媒介契約の必要書類媒介契約の契約時には、以下のような書類を揃える必要があります。 
 
		手続き自体は身分証明書と登記済み権利書だけでも進められますが、より詳しい物件広告作りに役立ったり、不動産業者に物件の魅力を理解してもらったりできるので、パンフレット等もできるだけ準備しましょう。 売買契約って何?●不動産の値段と決済方法等を確定させる契約のこと売買契約とは、 
 
		という手続きの内容を書面にまとめたものです。 ●売買契約の必要書類売買契約を結ぶ場合、以下のような書類が必要です。 
 
		基本的には、売買契約を結ぶ際と大きな違いはありません。 両者の違いと契約上の注意点●媒介契約は3ヵ月ごとの更新制
		一般媒介契約に関しては無期限での契約も可能ですが、媒介契約は、宅建業法によって一度の契約期間が最大3ヵ月に制限されています。 
		一方、売買契約は、契約の時点で決済日・引き渡し日を決めてしまいます。 ●売買契約を結ぶと安易な解約ができない不動産業者に支払う仲介手数料は、「物件の引き渡し日」に精算する後払いの報酬なので、「売買契約を結ぶ前」であれば、契約解除しても3ヵ月たって契約を更新しなかった場合でも、一切お金がかかりません。 しかし、売買契約の締結後は話が別です。売買契約では、不動産と代金の引き換えを約束しているため、「他に売りたい人が見つかった」「やはり自分で所有しておきたい」といった一方的な事情でキャンセルすると、買い主から受け取った手付金を倍額で返す必要があります。 媒介契約と売買契約では解約の重さが変わってくるため、売買契約を結ぶときは慎重に考えましょう。 まとめ
		不動産売却をするうえで、避けては通れないのが媒介契約と売買契約の違いです。 
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