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				不動産売却後の税金を節約できる!売却時に役立つ税の特例を紹介2023-07-27
 不動産を売却すると、売却益に対する所得税や住民税が課税されます。 
		ただし、日本の税制は自己申告制。 今回は、不動産売却後に発生する税金を、安くできる税の特例をご紹介していきます。 不動産を売ると売却益に応じた税金がかかる日本では、不動産売却を含む何らかの手段でお金を儲けた場合、納税が必要です。 
		ただし、課税されるのは、手に入れた金額(収入や売上)から、経費と控除を差し引いた所得の部分。 不動産の売却時に使える税の特例●3,000万円の特別控除
		マイホームを売却した場合、不動産の売却代金から、最大で3,000万円控除できる特例です。 ただし、不動産を売った年の過去2年以内に、その他税の特例を受けていないこと、売却相手は親族等ではなく、特別な関係のない第三者であることなどが要件となっています。 ●10年超所有するマイホームを売った場合の軽減税率10年以上所有しているマイホームを売った場合、譲渡所得税の税率が大幅に安くなるという特例です。 
 
		といった条件があるものの、特例を適用すると、譲渡所得税の税率が6,000万円以下は10%に、6,000万円超は15%+600万円になります。 ●持ち家を買い換えたときの特例
		元の住まいを売って新しい家を買った場合、「元の住まいを売って得た売却益」に対する税の納税が必要です。 ●住宅ローン残債を下回る額で持ち家を売ったときの特例
		5年以上所有していて、住宅ローンの返済期間が10年以上残っているマイホームを売却し、不動産の売却代金でローンを完済できなかった場合、損した金額を最長3年間所得から控除できます。 ●マイホームを買い換えて損したときの特例マイホームの買い換えにおいて、旧居の売却で損をした場合、損失分を最長3年間所得から控除できるという特例です。 特例の適用を受けることで、住宅ローンの返済期間が短く残債が多く残っている、家を買った後に地価が下がってしまったなど、家を売ると損する状況でもマイホームの買い換えを進められます。 ただし、その他の税の特例を受けている場合や、売却相手が親族など親しい間柄だった場合、不動産の所有期間が5年以下だった場合などは、特例を利用できません。 節税効果の高い税の特例を利用するために必要なこと●使えそうな特例を見つけて要件を満たす
		不動産の売却時に使える税の特例には、さまざまな種類があります。 ●確定申告を行う
		特例を受けるためには、確定申告という手続きが必要です。 まとめ不動産を売って利益が出ると、譲渡所得税や住民税がかかりますが、税の特例を利用すれば納税額を大幅に抑えられます。 
		ただし、税の特例を利用するためには、各特例の要件確認と、必要書類の準備、そして確定申告が必要不可欠です。  |