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column 679.
住宅ローンが残っていても家は売れる?売却の流れや注意点を解説2023-11-06
住宅ローンが残っていても家は売れる?売却の流れや注意点を解説
住宅ローンが残っていても、不動産は売却可能です。 不動産売却は、売り主・買い主・仲介業者といった多くの人を巻き込む手続きなので、準備不足や資金計画のミスでトラブルにならないよう、大まかな売却の流れを押さえておきましょう。 今回は、住宅ローン返済中に行う不動産売却の流れや、家を売ってもローンを完済できない場合の対処法、売却時の注意点、住宅ローンがある中で住み替える際のポイントなどを解説します。 住宅ローンが残っていても不動産は売却できる?
住宅ローンを完済していない状態でも、不動産は売却可能です。
なぜなら、住宅ローンが残っている物件は、金融機関によって抵当権を設定されているからです。 売却の基本的な流れと必要な手続き査定から引渡しまでのステップ不動産売却の流れは、以下の通りです。 1
不動産業者に売りたい物件の査定を依頼する 2
売却活動を行う 3
価格交渉をして売買契約を結ぶ 4
決済日に代金の受領・ローンの完済・抵当権の解除を行う 5
物件を買い主に引き渡す
売却期間は、おおよそ3~6ヵ月。 売却代金でローンを完済する仕組みとは
住宅ローン残債がある場合、ローンを完済し、抵当権を抹消した上で買い主に物件を引き渡す必要があります。
そこで、不動産の世界では、決済日に不動産の売却・代金の受領・ローンの返済をまとめて行い、不動産の売却代金で住宅ローンを完済する取引、同時決済が一般的に利用されています。 抵当権抹消手続きのタイミング
抵当権を消す手続き、抵当権抹消登記は、基本的に不動産売却の決済日当日に行います。 残債を完済できないときの3つの選択肢自己資金で補填する
不動産の売却価格がローン残債を下回る「アンダーローン」の場合、家を売ってもローンを完済できないため、売却手続きを進められません。 ただし、家を売るために預貯金を使い果たすと、今後の人生設計に支障をきたしたり、親族からの援助に贈与税がかかったりする可能性もあるので、無理をしないように注意しましょう。 住み替えローンでカバーする
アンダーローンで不動産を売却できない、しかし家を売りたいという場合に取れる選択肢が、住み替えローンの利用です。
とはいえ、住宅ローンよりも借入額が大きくなるため、住み替えローンの審査は厳しいです。 任意売却で手放す
住宅ローンの返済が困難になった場合、不動産を手放す方法は「任意売却」と「競売」に大別されます。 任意売却(私的整理)
任意売却は、私的整理の一種です。 競売(法的整理)
一方、ローンを滞納し続けると、金融機関は不動産を差し押さえ、法的な手続きに移行します。 どちらの方法でも残った債務の返済義務は続くため、より市場価格に近い値段で売却でき、結果的に残債務を減らせる任意売却のほうが有利と言えます。 住み替えを考えている方向けの売却戦略「売ってから買う」か「買ってから売る」か住み替えを検討している場合、先に現在の住まいを売ってから新居を買う「売り先行」か、先に新居を押さえてから現在住んでいる家の売却を進める「買い先行」の、どちらかを選ぶことになります。
売り先行
売却価格の決定後に新居を探せるため、資金計画が立てやすく、ローンも組みやすい選択肢です。
買い先行
引っ越しを早められますし、旧居の売却にも時間をかけられますが、タイミングによっては二重にローンを組むことになり、経済的な負担が重いというデメリットを持っています。 基本的には、資金繰りのしやすい売り先行がおすすめです。 住み替えのタイムラグを減らす
売り先行で住み替える場合、旧居の売却から新居の購入まで仮住まいをすることになります。
不誠実な不動産業者に売却を任せると、想定よりも売却価格が安くなったり、売却に時間がかかったりしてスケジュール調整が難しくなるため、不動産業者探しにも力を入れましょう。 金融機関との交渉と準備の進め方ローン残高を確認
住宅ローン残債のある家を売却する時の第一歩は、現時点のローン残債を正確に把握することです。 抵当権抹消に必要な書類の受け取り方
抵当権の抹消登記をするためには、ローンを完済し、金融機関から完済の証明書である「弁済証書」を受け取る必要があります。 任意売却時の金融機関とのやり取りのコツ
任意売却は、金融機関に、本来なら売却できない不動産の売却を特例として認めてもらう手続きです。 ローンを滞納してから連絡をするより、滞納する前に相談する方が金融機関側の心象が良いため、任意売却を考えている場合は、早目に金融機関へ相談しましょう。 売却にかかる費用と税金仲介手数料・抵当権抹消費用などの諸経費ローン残債のある不動産を売る場合、以下のような諸経費が必要です。
金額的に大きいのは、最大「不動産売却代金×3%+6万円」の仲介手数料となります。 譲渡所得税の発生条件と控除制度
不動産の売却代金から、仲介手数料等の必要経費を差し引いた利益に対して、「譲渡所得税」「住民税」「復興特別所得税」が課税されます。 損失が出たときの損益通算の活用
不動産売却で赤字が出た場合、条件によっては、損失分を給与所得や事業所得の控除にして、所得税や住民税を節税できます。 まとめ
不動産の売却代金や自己資金、住み替えローン等を利用してローンを完済できるなら、住宅ローンが残っていても家を売却できます。
ただし、ローンの残債や物件の売却予想額、手持ち資金や時間的な余裕など、状況によって自身に合った売却プランは変わります。 |