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				親子間で不動産を売却する際の手続きとトラブル回避法2024-07-16
 相続や贈与の一環として、親子間で不動産を売却する場合、手続きそのものや価格設定を慎重に進める必要があります。 なぜなら、親族という親しい関係性での不動産売却は、一歩間違えると売買ではなく贈与になり、高額な贈与税が発生するからです。 今回は、親子間の不動産売却と一般的な不動産売却の違いから、親子間売却のメリット・デメリット、親子間で家や土地を売買する場合の注意点などを解説します。 親子間売却って何?●親子間売却とは親子間売却とは、文字通り親と子どもの間で行われる不動産売買のことです。 
		・相続対策として親の投資物件を子どもに売却する 基本的には、相続目的で不動産を生前に譲りたい、不動産の共有を解除したい、不動産の売買によって親族に資金援助したいといった状況で使われる手法です。 ●一般的な不動産売却との違い
		親子間売却と一般的な不動産売却の主な違いは、売却相手が家族であること。 
		しかし、親子間の取引は、相場よりも安い金額で売却するケースが少なくありません。 親子間売却のメリット・デメリット●メリット
		親子間売却には、以下のようなメリットがあります。 
		条件によっては、生前に売却した不動産も相続税の対象ですが、あらかじめ親から子に不動産を売却しておくと、将来「誰がどの財産をどのように相続するのか」でトラブルになる可能性を下げられるのです。 ●デメリット
		一方、親子間売却のデメリットは以下の通りです。 
		親子だからといって、絶対にトラブルにならないわけではありません。 親子間売却の流れ
		親子間売却では、不動産業者の仲介で買い主を探す、というステップが不要です。 
		・不動産業者の査定で売却価格を調べる 親子間売却で住宅ローンは利用できる?
		親子間売却、特に不動産業者を介さない個人間の取引で不動産を売却する場合、多くの金融機関では住宅ローンを利用できません。 
		ただし、不動産業者に相談すれば、ローンを利用できる可能性があります。 親子間売却で気を付けたいみなし贈与とは
		みなし贈与とは、たとえば親子間で不動産を理由もなく安く売るなど、実質的に贈与とみなす取引をした場合、「相場との差額」に贈与税をかけるルールのことです。 
		みなし贈与を回避する方法は、不動産を適正価格で売ることです。 まとめ親子間の不動産売却は、資産の移動や相続対策、家族間での資金援助として有効な手段ですが、住宅ローンを組むのが難しく、売却価格を相場より安くすると贈与税がかかるというデメリットも持っています。 安易に利用すると、トラブルになったり高額な贈与税が発生したりするリスクがあるため、親子間で不動産を売るときは、信頼できる不動産業者に相談し、適切な契約書を作って適正価格で売却しましょう。  |