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				不動産売却後の税金を節約!リフォーム費用を経費にする方法2025-01-31
 リフォーム済みの不動産を売却するとき、リフォーム費用を経費として処理すれば、譲渡所得税や住民税などの税を節税できます。 ただし、取得費や譲渡費用を適切に計上するためには、不動産売却の経費に関する知識が必要不可欠です。 本記事では、不動産売却後の税金を節約するために知っておきたい、税金の仕組みやリフォーム費用の扱い方を解説します。 不動産を売って利益が出ると譲渡所得税が課税される
		不動産を売る時、売り主が心得ておくべきポイントの一つが、不動産売却の結果が黒字だと、譲渡所得税・住民税という税金が課されることです。 
		そこで重要になってくるのが、取得費・譲渡費用という経費を適切に計上すること。 取得費がわからない場合、税金が高くなる
		適切に経費を計上し、不動産売却後の税金を節税する際の注意点は、取得費がわからないと税金が高くなることです。 リフォーム費用を経費にしたいと思っても、リフォーム費用以外の取得費が不明だと税の負担が重くなってしまうので、リフォーム物件の売却時は、取得費の証拠となる領収書や契約書を事前に探しておきましょう。 リフォーム費用は不動産売却時の経費にできるのか
		リフォーム費用は、不動産売却時の経費にできます。 
		一方、不動産を売るため、売却直前に行った内装のリフォームや、外壁塗装は譲渡費用になります。 売却のために行ったリフォームであっても、「より良い条件で不動産を売るため」に行ったことが分かる見積書や契約書がないと、譲渡費用にできないため、注意しましょう。 リフォーム費用を経費にする際に押さえておきたい減価償却とは減価償却とは、経年劣化によって、建物やリフォーム部分の価値がどれくらい減ったのかを計算するための仕組みです。 
		たとえば、1,000万円のリフォーム工事の価値が、丸5年でゼロになると考えた場合、年間200万円ずつリフォーム部分の価値が下がっていくことになります。 
		そして、減価償却費は、以下の式で求めます。 
		償却率は、木造なら0.031、鉄筋コンクリート造で0.015です。 リフォーム費用と併用できる節税の特例●3,000万円の特別控除マイホームや相続した空き家を売却する場合、確定申告で「譲渡所得の内訳書」や売買契約書を提出すると、譲渡所得から最高3,000万円控除できる特例を利用可能です。 3,000万円の特別控除は、不動産売却に関する特例の中でも特に節税効果が高く、利用しやすいので、リフォーム費用を経費として計上する際、忘れずに申請しましょう。 ●所有期間10年超の軽減税率
		不動産を売却した時点で、所有期間が10年を超えている場合、通常の税率よりも譲渡所得税率・住民税率が安くなるという特例です。 まとめ
		不動産売却後の税金を節約するためには、リフォーム費用を適切に経費として計上することが重要です。 
		ただし、取得費・譲渡費用・リフォームの目的を証明できる領収書や契約書がないと、リフォーム費用を経費にできません。  |