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column 817.
借地権って何?借地権の概要とメリット・デメリット2022-10-17
借地権を使うと、お金を払って借りた土地に自分の家を建てられます。 ただ、「地主から土地を借りる」という契約の都合上、借地権は更新期間や地代の設定などが複雑で、契約に関する知識がないとトラブルになりやすいです。 そこで今回は、借地権の概要とメリットやデメリット、良くあるトラブルとその対処法について解説しきます。 借地権ってどういう権利なの?
借地権は、家を建てるため、地主にお金を払って土地を借りる権利のことです。
ただ、借地権は契約期間が数十年単位ですし、契約の中身も借地権の種類によって大きく変わります。 借地権の種類●旧借地権
一般的に、木造一戸建ての寿命は、30年程度だとされるケースが多いです。
借地借家法が施行される1992年の8月より前に結ばれた借地権契約のことを、旧借地権と呼びます。
また、旧借地権は、地主に正当な事情がない限り、賃借人からの契約更新を拒否できません。 ●普通借地権
普通借地権は、借地借家法制定後に結ばれた借地権契約のことを指します。 ●定期借地権
定期借地権は、借地借家法の施行によって新しく作られた借地権です。 なお、定期借地権契約に関しては、一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権の3種類があり、それぞれ契約期間や細かい条件が違うという点もポイントです。 旧借地法と新借地借家法の違い●契約期間の決め方が違う
旧借地法では、建物の素材や構造で契約期間と更新年数を決めていました。
しかし、新借地借家法では、建物の種類に関わらず、借地権の種類で契約期間を決めるというルールになっています。 ●定期借地権を作って借地権を解約できるようにした
旧借地法と新借地借家法の大きな違いが、定期借地権の新設です。 ●旧法では朽廃による借地権の消滅がある旧借地法では、朽廃といって、売ろうと思ってもお金にならないくらい建物が老朽化してボロボロになった場合、旧借地権の契約期間が残っていても借地権が消滅するというルールがありました。
しかし、新借地借家法では、建物が朽廃しても、契約期間が満了するまで借地権が残ります。
なお、火災や台風といった災害で家が壊れた場合は、朽廃ではなく滅失という扱いになります。 借地権付き建物のメリットとデメリット●メリット
借地権契約をして家を新築したり、第三者が売り出した借地権付き建物を中古で買ったりするメリットは、土地を買わずに一戸建てを持てることです。
また、土地に対する固定資産税や都市計画税は、不動産の所有者に課せられる税金です。 ●デメリット
借地権付き建物のデメリットは、どれだけ地代を払っても土地が自分のものにならないことです。
また、借地権付き建物は、不動産の売却・建て替え・リフォームをする際に地主の許可が必要です。 借地権割合の調べ方と計算方法
借地権割合とは、「土地の権利のうち、何%を借地人が持っているのか」を示した割合です。
そんな借地権割合は、国税庁のホームページで公開されている「路線価図」で調査可能です。 ・60平方メートル×土地単価30万円(300千円)×借地権割合C70%=1,260万円 となります。 ●借地権付き建物の良くあるトラブルと対処法借地権付き建物の良くあるトラブルは、
といったものです。
ただ、基本的に、借地人の権利は法律で強く保護されています。 まとめ借地権を活用すれば、地価の高いエリアでも安い価格でマイホームを購入できます。 ただし、借地権付き建物は、毎月地代の支払いが必要ですし、売却したりリフォームしたりする際には地主の許可が必須です。 トラブルなく借地権を使うためには、契約書を作り込んだり地主と良好な関係を築く努力をしたりする必要があるので、「安い」と思った不動産が借地権だったときは、不動産業者と相談してメリットとデメリットを比較しましょう。
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