|
<< 2025年11月 >>
月間アーカイブ
|
column 819.
長期譲渡所得とは?短期譲渡所得との違いや税率・計算方法などを紹介2022-10-17
不動産を売る場合、所有期間が5年を越えてから売ると、税金が安くなってお得です。
ただし、譲渡所得のルールでは、所有期間の数え方が違います。 今回は、長期譲渡所得と短期譲渡所得の様々な違いや、税の計算方法、不動産を売るときに知っておきたいお得な特別控除についてご紹介します。 譲渡所得とは●長期譲渡所得とは?
長期譲渡所得とは、「不動産を売った年の1月1日時点で、所有期間が5年を越えている」時に適用される譲渡所得のことです。 ●短期譲渡所得とは?
短期譲渡所得は、長期譲渡所得の対象にならない場合、具体的には不動産の所有期間5年以下で売ったときに適用される譲渡所得です。 自分にとって、長期譲渡所得・短期譲渡所得のどちらがお得なのかを判断できるように、長期・短期譲渡所得の違いを理解しておきましょう。 長期・短期譲渡所得それぞれの違い
長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いは、不動産の所有期間と税率です。
ただ、所有期間5年超のルールはあまり分かりやすいものではないので、具体例で確認しておきましょう。
しかし、長期譲渡所得の条件は、「不動産を売った年の1月1日時点」で、所有期間が5年を越えていること。 長期・短期譲渡所得それぞれの税率長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率は、以下の通りです。
ただし、所得税の課税時は、所得税の2.1%に相当する復興特別所得税を加える必要があります。
長期譲渡所得になるか短期譲渡所得になるかで、最終的な税率が倍近く変わってしまうのが譲渡所得税の特徴です。 長期譲渡所得の税額を計算する方法●譲渡所得を求める
長期譲渡所得の税額を計算する場合、まずは譲渡所得を求める必要があります。 ●取得費と譲渡費用を計算する
取得費として経費にできるのは、不動産の購入代金・不動産業者に支払った仲介手数料・売買契約書を作る際に必要な収入印紙代・登記の手数料などです。 なお、相続等で手に入れており取得費が分からなかったり、支払い書類を紛失していたりする場合、「不動産の購入金額×5%」をおおよその取得費にできます。 一方、譲渡費用にできるのは、不動産売却時に支払った仲介手数料・収入印紙の代金・登記の手数料・立ち退き料や建物の解体費用などです。 そのほか、マイホームを売った、公共事業の立ち退きのために不動産を売ったなど、特定の条件を満たしていると特別控除を受けられます。 ●譲渡所得に税率をかける
たとえば、不動産の売却価格が3,000万円、取得費1,200万円・譲渡費用300万円だとしたら、譲渡所得は3,000万円-(1,200万円+300万円)=1,500万円です。
を納税することになります。 ただ、マイホームの売却だと3,000万円の特別控除を使えるので、実際には、譲渡所得が3,000万円を越えない限り譲渡所得税はかかりません。 10年超所有軽減税率の特例10年超所有軽減税率の特定とは、所有期間が10年を越えているマイホームを売却する場合に使える譲渡所得税の特別控除です。
譲渡所得6,000万円以下の部分に限られますが、上記5つすべての条件を満たしていると、所得税15%が10%に、住民税は5%から4%に下がります。 なお、住宅ローン控除は使えなくなるものの、10年超所有軽減税率の特例は、マイホーム売却時の3,000万円特別控除と併用できます。 特定居住用財産の買換え特例
特定居住用財産の買換え特例は、マイホームの買い換えで利益が出た場合、本来翌年に行うべき所得税と住民税の計算を、買い替えた不動産を売る時まで待ってもらえるという制度です。
ただ、特定居住用財産の買換え特例を使うと、10年超所有軽減税率の特例や、3,000万円の特別控除は使えません。 まとめ不動産は、購入後に正月を6回以上迎えてから売却すると、長期譲渡所得の税率が適用され、納税額が約半額になります。 所有期間が10年超だとさらに税率が安くなるので、不動産はすぐに売るよりある程度、待ってから売却した方がお得です。
ただ、不動産によって売却のタイミングも事情も異なります。
|