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					column 301.
					
					 
				不動産売却をする余裕がないなら売却手続きを第三者に委任しよう2019-06-28
 
		「急な転勤で家を売ることになった」 といった場合は、不動産売却手続きを第三者に委任しましょう。 面倒な手続きを信頼できる第三者に任せてしまえば、適宜報告を受け取っているだけで不動産を売却できます。 
		ただ、委任時に作る委任状の内容や、誰に委任するかなどの判断によってはトラブルになる場合もあるので、注意が必要です。 不動産売却の手続きは第三者に委任できる●あくまでも不動産の所有が手続きをするのが基本不動産売却や不動産の登記変更手続きは、あくまでも不動産の所有者本人が行うのが基本です。 ただ、病気や怪我などで物理的に手続きできない、仕事やプライベートで忙しくて売却手続きをする余裕がないといった場合もあります。 
		そんなときに使えるのが、「委任」という方法です。 ●売却手続きの委任には正式な委任状が必要
		第三者に不動産売却手続きを委任する際に、必要なのが「委任状」という書類です。 
		不動産の売却手続きは、本来なら本人しかできない法的行為です。 不動産売却手続きは誰に任せるべき?●家族・親族不動産売却の手続きを第三者に委任する場合は、原則信頼できる家族や親族を代理人にするのがおすすめです。 
		不動産売却では、物件次第で数百万円から数千万円ものお金が動きます。 
		特に、病気や怪我などで権利関係の手続きや売却代金の確認をすぐにできない場合、お金の持ち逃げや着服といった被害に遭うと取り返すのが難しいです。 諸々の面倒事やトラブルの可能性を考えると、不動産売却手続きの代理人は家族や親族に任せられると安心です。 ●弁護士・司法書士家族が遠方にいるなど、家族や親族に代理人を頼めない場合は、弁護士や司法書士に委任するという方法もあります。 
		弁護士・司法書士は法のプロなので、一般人に比べてトラブルになるリスクが低いです。 登記の変更や売買契約書の確認など、法律や不動産の知識がないとわかりづらいところも任せられるため、委任のリスクに備えたい場合は弁護士や司法書士を頼りましょう。 トラブルを予防するために知っておきたい委任状の書き方●「日付」「委任者」「委任される人」「委任の権限」を記載する委任状は、 
 を記載していれば、書類の形式に制限はありません。 上記の項目をクリアしていないと、正式な代理人として認められずに売却手続きが破棄されたり、トラブルのもとになったりするため注意が必要です。 第三者に売却手続きを任せるときの注意点●どこまで・いつまで任せるか明文化する代理人にどこまで権利を委任するのかは、作成した委任状の記述で決まります。 
 など、代理人に行って欲しい手続きに必要な権利を委任しましょう。 
		委任する権利の幅や売買の条件を決めておかないと、希望していなかった値引きに応じられたり、逆に売るべきタイミングで不動産を売れなかったりする可能性もあります。 委任期間を長めに取ったり、必要に応じて契約を更新できるようにしたりして、委任状の期限切れに対処しましょう。 まとめ何らかの事情があって自分で不動産売却できない場合は、家族や弁護士・司法書士などの信頼できる第三者に売却手続きを委任できます。 
		ただ、委任状の内容や委任する権利の範囲設定を間違えると、売却手続きをスムーズに進められません。 
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