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column 782.
急なキャンセルにも慌てない!不動産の売り主ができる対策を紹介2024-11-19
不動産売却は、売り主が見つかっても、売買契約を結んでもまだ安心できません。 今回は、不動産売却のキャンセル事情や、安易なキャンセルを防ぐために売り主ができること、取引をキャンセルされてしまったときに取る対応等をご紹介します。 不動産売却を買い主にキャンセルされるとどうなる?
不動産売却を買い主にキャンセルされたらどうなるのかというと、売却活動のやり直しです。 買い主が取引をキャンセルする理由●他にもっと良い物件が見つかった等の買い主都合
買い主のキャンセル理由として多いのが、
不動産の取引は、売買契約を結ぶ前なら無条件でキャンセルできますし、売買契約の締結後でも、契約時に支払ってもらう手付金を放棄すれば、買い主からキャンセルできるようになっています。 ●住宅ローンの審査に落ちた買い主からのキャンセル理由として、良くあるものの一つが、住宅ローン審査に落ちたというもの。
ただ、ローン審査に落ちるかどうかは、金融機関の判断次第です。 ローン特約の有無や内容によっては、違約金の扱いで買い主とトラブルになる可能性もあるため、不動産を売るときは、キャンセル条件について必ず記載しておきましょう。 安易なキャンセルを防ぐためにできること●手付金を高めに設定する
買い主都合の安易なキャンセル防ぐためにできるのは、手付金を高めに設定することです。 しかし、手付金を設定しておけば、買い主都合の一方的なキャンセルに対して、「手付金を違約金として徴収する」というペナルティーを課せるので、安易なキャンセルを防ぎやすくなるのです。 ただ、手付金を高くしすぎると、購入希望者が減ってしまうので、手付金は相場である売却価格の5~10%を目安にすると良いでしょう。 ●現金で購入できる相手を優先する
予期せぬキャンセルを防ぐ手立てとしては、「現金で支払いできる相手を優先する」のもおすすめです。
とはいえ、不動産を現金一括で購入できる方は少ないです。 買い主に取引をキャンセルされたときの対応
買い主側の事情で取引をキャンセルされたときの対応は、売買契約の契約前後で変わります。
一方、売買契約を結んだ後のキャンセルは、契約書の内容に従いましょう。 まとめ不動産売却において、買い主都合でのキャンセルは避けられません。
ただ、手付金を設定する、現金払いができる相手を優先するといった工夫をしたり、購入意欲が高く資金力のある買い主を吟味したりすれば、安易なキャンセルを回避可能です。 キャンセル時のリスクを最小限に抑えて、より良い買い主を見つけましょう。 |